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更新日:2024年6月25日

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争議行為関係書類一覧

争議行為関係

  • 争議行為を行う場合や行った場合は、関係書類をダウンロードし、1部提出してください。
整理番号 申請書等様式(ファイル) 留意事項
1 争議行為予告通知書(様式は特に決まっていませんが、記載例(ワード:20KB)を参考に作成してください。)
  • 公益事業を行う者(労働組合)が、ストライキ、怠業、作業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、10日前までに知事及び労働委員会に通知します。

           (公益事業)

                ・運輸事業

                ・郵便、信書便又は電気通信の事業

                ・水道、電気又はガス供給の事業

                ・医療又は公衆衛生の事業

  • 通知事項は、(1)争議行為を「行おうとする日時及び場所、(2)争議行為の概要の記載が必要です。
  • 紛争状態について、事務局が事前に話を伺います。
2 争議行為発生届(ワード:17KB)
  • 争議行為を行った場合(公益事業を含む)は、直ちにその旨を届け出ます。

ファイルをクリックして、様式をダウンロードしてください。


お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp