重要なお知らせ
更新日:2022年4月1日
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道路を常に安全で快適な状態に保つため、次のような業務を実施しています。
河川を常に安全で潤いのある環境に保つために、次のような業務を実施しています。
道路を使用(占用)する場合には、許可が必要となります。
道路の法面埋立て、歩道切り下げ等による車両乗入口の設置、取付け道の設置等、県が管理する道路と関係する工事を行う場合には、承認が必要となります。
特殊な車両で道路を通行する場合には、許可が必要となります。
河川区域内の土地を使用(占用)する場合には許可が必要になります。また、河川保全区域内で工作物の設置等を行う場合には、許可が必要となる場合があります。
次の区域内で制限行為(盛土、切土等)を行う場合には、各法律に基づく許可が必要となります。
土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合には、許可が必要となります。
1 確認申請書(各市町が窓口)
真岡市・益子町・茂木町・市貝町の各建設課、芳賀町の都市計画課。
2 審査(土木事務所)
都市計画法やその他関係法令の許可及び消防機関の同意が必要となる場合があります。
3 確認済証交付(土木事務所)
4 着工・工事完了
5 完了検査(土木事務所)
6 検査済証交付(土木事務所)
下表の対象建設工事については、分別解体及び再資源化等の義務付けがあります。また、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
工事の種類 |
一契約の規模 |
建築物の解体 |
80㎡以上 |
建築物の新築・増築 |
500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) |
1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) |
500万円以上 |
床面積の合計が300㎡以上の住宅以外の建築物(特定建築物)の新築・増改築を行う際には、省エネ性能基準への適合が義務付けられています。また、300㎡以上の住宅の新築・増改築を行う際には、着工の21日前までに届出が必要です。このほか、省エネ性能基準への適合認定等を行っています。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の認定を行います。認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等について税制上の優遇をうけることができます。
都市の低炭素化促進に資する建築物である「低炭素建築物」の認定を行います。認定を受けることで、所得税と登録免許税について税制上の優遇を受けることができます。
病院、集会場、百貨店など不特定多数の方が利用する施設のうち一定規模以上の施設の新築等を行う場合には、工事に着手する前に届出が必要です。出入口、廊下、階段、便所、駐車場その他について整備基準に適合させる必要があります。
お問い合わせ
真岡土木事務所
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-83-8301
ファックス番号:0285-83-8319