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更新日:2023年10月17日

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許認可事務

許認可事務

道路法

道路占用許可

    道路を使用(占用)する場合には、許可が必要となります。

道路工事施行承認

    道路の法面埋立て、歩道切り下げ等による車両乗入口の設置、取付け道の設置等、県が管理する道路と関係する工事を行う場合には、承認が必要となります。

  ※参考「道路占用工事・承認工事の申請書・届出書様式はこちら」(道路保全課へリンク)

河川法

   河川区域内の土地を使用(占用)する場合には許可が必要になります。また、河川保全区域内で工作物の設置等を行う場合には、許可が必要となる場合があります。

   ※参考「河川法に基づく許認可等の手続きについて」(河川課へリンク)

砂防法等

   次の区域内で制限行為(盛土、切土等)を行う場合には、各法律に基づく許可が必要となります。

砂防指定地(砂防法)

急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)

地すべり防止区域(地すべり等防止法)

土砂災害防止法

   土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合には、許可が必要となります。

  ※参考「砂防関連法に基づく各種申請について」(砂防水資源課へリンク)

 

 

道路や河川の維持管理・許認可・建築関係事務(PDF:702KB)

 

お問い合わせ

真岡土木事務所 保全部 管理チーム

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-83-8302

ファックス番号:0285-83-8319

Email:moka-dj-kanri@pref.tochigi.lg.jp