重要なお知らせ
更新日:2023年10月17日
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道路を使用(占用)する場合には、許可が必要となります。
道路の法面埋立て、歩道切り下げ等による車両乗入口の設置、取付け道の設置等、県が管理する道路と関係する工事を行う場合には、承認が必要となります。
河川区域内の土地を使用(占用)する場合には許可が必要になります。また、河川保全区域内で工作物の設置等を行う場合には、許可が必要となる場合があります。
次の区域内で制限行為(盛土、切土等)を行う場合には、各法律に基づく許可が必要となります。
土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合には、許可が必要となります。
道路や河川の維持管理・許認可・建築関係事務(PDF:702KB)
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真岡土木事務所 保全部 管理チーム
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