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更新日:2023年6月22日

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建築確認事務

建築関係事務

建築確認申請

建物を建てるときは、建築基準法により建築確認が必要です。

1 確認申請書(各市町が窓口)

       真岡市・益子町・茂木町・市貝町の各建設課、芳賀町の都市計画課。

    ※2項道路に接する場合は、市町と狭あい道路整備に係る事前協議をしてください。

2 審査(土木事務所)

    都市計画法やその他関係法令の許可及び消防機関の同意が必要となる場合があります。

3 確認(土木事務所)

4 着工・工事完了

5 完了検査(土木事務所)

   

建設リサイクル法

   下表の対象建設工事については、分別解体及び再資源化等の義務付けがあります。また、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。  

 

工事の種類

一契約の規模

建築物の解体

80㎡以上

建築物の新築・増築

500㎡以上

建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)

1億円以上

建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)

500万円以上

 

建築物省エネ法

    床面積の合計が300㎡以上の住宅以外の建築物(特定建築物)の新築・増改築については、省エネ性能基準にかかる適合性判定を受ける必要があります。また、300㎡以上の住宅の新築・増改築を行う際には、着工の21日前までに届出が必要です。そのほか、省エネ性能基準への適合認定等を行っています。

長期優良住宅普及促進法

   長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の認定を行います。認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等について税制上の優遇をうけることができます。

 都市の低炭素化の促進に関する法律

   都市の低炭素化促進に資する建築物である「低炭素建築物」の認定を行います。認定を受けることで、所得税と登録免許税について税制上の優遇を受けることができます。

ひとにやさしいまちづくり条例

   病院、集会場、百貨店など不特定多数の方が利用する施設のうち一定規模以上の施設の新築等を行う場合には、工事に着手する前に届出が必要です。出入口、廊下、階段、便所、駐車場その他について整備基準に適合させる必要があります。

 

道路や河川の維持管理・許認可・建築関係事務(PDF:702KB)

建築に関する法律

 

 

お問い合わせ

真岡土木事務所 建築指導担当

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-83-8308

ファックス番号:0285-83-8319

Email:moka-dj-shidot@pref.tochigi.lg.jp