重要なお知らせ
更新日:2017年7月18日
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市街地においては、居住環境の改善や都市機能の増進を図るため、基幹的施設を一体的に整備する手法として、土地区画整理事業や市街地再開発事業などがあります。
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、道路・公園などの公共施設を整備し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅地を供給することを目的とし、土地区画整理法に基づいて行われます。
【県内事例(施行中)】
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき行われる事業で、低層の木造構造物が密集し生活環境の悪化した市街地や、公共施設が不十分であるため都市機能が十分発揮されていない地区等において、建築物の不燃化を促進するとともに、街路・公園・緑地などのオープンスペースを確保し、市街地の健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。
市街地再開発事業は、権利変換方式による第一種市街地再開発事業と用地買収方式による第二種市街地再開発事業があります。
【県内事例(H30年度竣工)】
土地区画整理事業 | 土地区画整理事業Q&A | パンフレット「栃木県の土地区画整理事業」(PDF:2,668KB) |
土地区画整理事業施行状況総括表(令和4年11月1日現在(PDF:40KB)) | 土地区画整理事業施行地区一覧表(令和4年11月1日現在(PDF:50KB)) | 関連リンク集 |
都市復興ガイドライン |
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