重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 市街地・街路 > 土地区画整理事業Q&A

更新日:2017年7月18日

ここから本文です。

土地区画整理事業Q&A

土地区画整理事業とは、どのような事業ですか?

 土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、道路・公園等の公共施設を整備し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅地を供給することを目的としています。
 また、土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づいて行われ、整備地区の条件や目的に応じ柔軟に適応でき、計画的に市街地を形成するという観点から「都市計画の母」とも言われる優れた整備手法です。
 本県においても、多くの市街地が土地区画整理事業により整備されています。

 

栃木県では、土地区画整理事業がどれくらい行われていますか?

 本県では、現在までに291地区(約9,629.5ha)において着手され、264地区が完了しています。令和4年度において、27地区(約844.7ha)において施行中です。
 土地区画整理事業施行状況総括表( 令和4(2022)年11月1日現在)(PDF:40KB)

 土地区画整理事業施行地区一覧表( 令和4(2022)年11月1日現在)(PDF:50KB)

 土地区画整理事業のメリットは、何ですか?

  • 道路・公園等各種公共施設を一体的に整備することにより、総合的な市街地整備が行えます。道路等の公共施設を単独で整備した場合、買収対象者よりも周辺土地所有者が開発利益を受けることが少なくありませんが、本事業では区域内の権利者が公平に開発利益を受けることになります。
  • 既存のコミュニティが維持できます。(自治会など地域のまとまりや歴史風土を生かしたまちづくりができます。)
  • 道路・公園等の公共施設整備により、火災や地震等に対する市街地の防災性が向上します。
  • 土地の有効・高度利用を図ることにより、既成市街地等の再構築・活性化を促します。
  • 土地区画整理法に基づき公正な手続きにより進められ、事業の過程で住民の意向を十分に反映しながら住民参加によるまちづくりを実現します。

土地区画整理事業手法の特徴は何ですか?

 「換地」と「減歩」です。
 「換地」とは、土地区画整理事業施行地区内の宅地について、従前の宅地(工事施行前の宅地)に代わるべきものとして交付される土地です。換地は、従前の宅地と位置や地積、地質、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地計画に基づき定められます(照応の原則)。
 「減歩」とは、 土地区画整理事業において、施行地区内宅地の区画形質の変更に際し、換地の面積が従前の宅地面積に比べて減少することをいいます。これにより、宅地利用増進の範囲内で公共施設用用地と事業費に充当する保留地を確保します。

土地区画整理事業の制度は、どのように変わってきましたか?

 国における制度変遷の沿革は以下のとおり
 明治32年(1899) 旧耕地整理法制定(農地の利用増進を目的)
 明治42年(1909) 新耕地整理法制定
 大正  8年(1919) 旧都市計画法制定(土地区画整理事業の施行を規定)
 :目的として「宅地の利用増進」を明記、手続き等は耕地整理法を準用
 大正12年(1923) 旧特別都市計画法制定
 (関東大震災→震災復興土地区画整理事業約3,400ha)
 昭和21年(1946) 新特別都市計画法制定
 (第二次世界大戦→戦災復興土地区画整理事業約27,900ha)
 昭和24年(1949) 耕地整理法廃止(土地区画整理法制定までの間は廃止法令を準用)
 昭和29年(1954) 土地区画整理法制定(耕地整理法の準用をやめる。)
 :目的として、「宅地の利用増進」に「公共施設の整備改善」を追加、手続き等を規定
 昭和31年(1956) 都市改造事業創設
 昭和33年(1958) 道路整備特別会計創設(都市改造事業が道路特別会計の予算となる)
 昭和38年(1963) 土地区画整理法改正(組合無利子貸付金制度の創設)
 昭和43年(1968) 新都市計画法制定、土地区画整理法改正(都市計画事業としての土地区画整理事業を規定)
 昭和45年(1970) 組合土地区画整理事業への道路整備特別会計補助制度創設
 :併せて、都市改造事業を公共団体区画整理補助事業に改称
 昭和63年(1988) 田園居住区整備事業創設
 平成  5年(1993) 都市開発資金貸付金制度創設
    (昭和38年創設の行政部費による貸付金を都市開発資金貸付金に改組)
 平成  6年(1994)  緑住まちづくり推進事業創設
   街区高度利用土地区画整理事業創設
   被災市街地復興土地区画整理事業創設 (阪神・淡路大震災→震災復興土地区画整理事業約256ha)
 平成  8年(1996) 安全市街地形成土地区画整理事業創設
 平成10年(1998) 街なか再生土地区画整理事業創設
 平成11年(1999) 都市再生区画整理事業創設(一般会計補助の統合)
   都市開発資金貸付制度の拡充(保留地取得資金貸付金の追加)
 平成12年(2000) まちづくり総合支援事業の創設(土地区画整理事業を要素事業に位置付けて実施)
   都市再生区画整理事業の見直し(既成市街地に重点化)
 平成14年(2002) 都市開発資金貸付金制度の拡充(既成市街地の事業を追加)
   連続立体交差関連公共施設整備事業の創設
  (連続立体交差事業と一体的に実施する必要がある事業を統合補助金化)
 平成15年(2003) 道路整備特別会計補助の見直し(既成市街地に重点化)
 平成16年(2004) 都市開発資金貸付金制度の拡充(景観計画区域を施行地区に含む事業を貸付対象事業に追加)
   まちづくり交付金の創設(土地区画整理事業を都市再生整備計画の基幹事業に位置付けて実施)
 平成17年(2005) 土地区画整理法改正(区画整理会社制度の創設)
   道路整備特別会計補助、都市再生区画整理事業、都市開発資金貸付金制度の拡充(事業
   主体に区画整理会社を追加)
 平成18年(2006) 都市再生区画整理事業の拡充
 以降 密集市街地又は中心市街地について、移転補償費を追加等(H18~H19)
 重点地区の事業タイプを再編し、重点地区を拡充等(H20)
 密集市街地又は中心市街地について、移転補償費を追加、補助要件を緩和等(H21)
 平成21年(2009) 地域活力基盤創造交付金の創設
 平成22年(2010) 社会資本整備総合交付金の創設
 平成25年(2013) 防災・安全交付金の創設
 平成26年(2014) 都市再生区画整理事業の拡充
 密集市街地の限度額の拡充
 重点地区に、都市機能誘導区域を追加

土地区画整理事業は、どのように進められるのですか?

 概ね以下のようなフローにより進められます。

 

事業の流れ
備考
1. 地元住民とのまちづくり案の検討  

2. 都市計画決定

 ・ 土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定(組合施行の場合、都市計画決定は必須ではない)
3. 施行規程・定款、事業計画の決定 施行規程は、施行者、権利者が準拠すべき規則(組合施行の場合は、定款)
・ 事業計画は、施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画
4. 土地区画整理審議会、総会の設置 審議会は、地区内の権利者の代表として選挙により選出
・ 換地計画、仮換地指定の審議等実施(組合施行の場合は、組合員の総会で議決)
5. 仮換地の指定 将来換地される土地の位置、範囲を指定(地権者による住宅等の建築が可能となる)
6. 建物移転、工事 仮換地指定を受け、建物移転を実施
・ 道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施
7. 換地処分 従前の宅地上の権利が換地上に移行(権利関係、清算金の確定)
8. 土地・建物の登記 施行者が土地・建物の変更に伴う登記を一括実施
9. 清算金の徴収・交付 換地について各地権者間の不均衡を是正
10. 事業の完了  

 

お問い合わせ

都市政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2465

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp