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更新日:2015年3月15日

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急傾斜地崩壊危険区域で工作物の設置や立木竹の伐採などをしたい

  急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者に危害が生ずるおそれのあ る区域で、知事が指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。

  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、最寄りの土木事務所に申請してください。(詳細はこちらから確認できます)

お問い合わせ

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砂防水資源課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2452

ファックス番号:028-623-2456

Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp