重要なお知らせ
更新日:2015年3月15日
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法令等の名称 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
手続き時期 | 随時 |
手続き対象者 | 急傾斜地崩壊危険区域内において以下の行為をしようとする者 ・水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為。 ・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造。 ・のり切、切土、掘さく又は盛土。 ・木竹の滑下又は地引による搬出。 ・立木竹の伐採。 ・土石の採取又は集積。 ・急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの。 |
必要書類 |
・急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書 ・申請の内容によっては不必要となるものもありますので、 |
手続き窓口 | 急傾斜地崩壊危険区域を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) (申請の内容によっては、土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課。) |
審査内容 | 砂防の観点から、申請の内容の行為が支障とならないか提出書類を審査する。 |
処理期間 | 概ね2~4週間 |
問い合わせ先 | 砂防指定地を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) |
お問い合わせ
砂防水資源課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2452
ファックス番号:028-623-2456
Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp