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更新日:2015年3月15日

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土砂災害特別警戒区域内において特定開発行為を行いたい

  土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、知事が指定しています。

  土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設・医療施設といった要配慮者利用施設、学校の建築のための開発行為(特定開発行為)については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと知事が判断した場合に限って許可されることになります。

  このような開発行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、最寄りの土木事務所に申請してください。  (詳細はこちらから確認できます)

お問い合わせ

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砂防水資源課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2452

ファックス番号:028-623-2456

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