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更新日:2015年3月15日

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砂防指定地で工作物の新築・改築・除去や竹木の伐採などをしたい

 砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は許可が必要になります。

  • 土地を掘削、盛土又は切土その他土地の現状を変更する行為をすること 
  • 竹木の伐採をすること
  • 土石、砂れき若しくは鉱物の投棄又はこれらのたい積をすること
  • 竹木、土石等の滑下又は地引による運搬をすること
  • 火入れ又はたき火をすること
  • 工作物を新築、改築、又は除却すること
  • 砂防設備を占用すること
  • 砂防設備において、土石、砂れき、芝草等を採取すること

このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、最寄りの土木事務所に申請してください。 (詳細はこちらから確認できます)

お問い合わせ

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砂防水資源課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2452

ファックス番号:028-623-2456

Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp