重要なお知らせ
更新日:2015年3月15日
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法令等の名称 | 砂防指定地の管理等に関する条例(砂防法) |
手続き時期 | 随時 |
手続き対象者 | 砂防指定地内において以下の行為をしようとする者 ・土地の掘削、盛土、切土、その他の土地の形状の変更 ・竹木の伐採 ・土石、砂れき又は鉱物の投棄又はたい積 ・竹木、土石等の滑下又は地引による運搬 ・火入れ又はたき火をすること。 ・工作物の新築、改築又は除却 ・砂防設備の占用 ・砂防設備における土石、砂れき、芝草等の採取 |
必要書類 |
・砂防指定地域内行為許可申請書 |
手続き窓口 | 砂防指定地を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) (申請の内容によっては、土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課。) |
審査内容 | 砂防の観点から、申請の内容の行為が支障とならないか提出書類を審査する。 |
処理期間 | 概ね3~6週間 |
問い合わせ先 | 砂防指定地を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) |
お問い合わせ
砂防水資源課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2452
ファックス番号:028-623-2456
Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp