更新日:2015年3月13日
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法令等の名称 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法) |
手続き時期 | 随時 |
手続き対象者 | 土砂災害特別警戒区域内において以下の行為をしようとする者 ・住宅(自己の居住の用に供するものを除く)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための開発行為 |
必要書類 |
・特定開発行為許可申請書 |
手続き窓口 | 土砂災害特別警戒区域を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) (申請の内容によっては、土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課。) |
審査内容 | 特定予定建築物における土砂災害を防止するために講じる措置について、安全確保の観点から審査する。 |
処理期間 | 概ね6週間 |
問い合わせ先 | 土砂災害特別警戒区域を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら) |
お問い合わせ
砂防水資源課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2452
ファックス番号:028-623-2456
Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp