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更新日:2020年4月7日

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とちぎの河川

 

とちぎの河川について

栃木県の河川事業について、わかりやすく紹介するパンフレットです。

以下より、データをダウンロードすることが出来ます。

  1. 表面(とちぎの河川)(PDF:4,353KB)
  2. 裏面(栃木県河川図)(PDF:10,167KB)

栃木県河川図

栃木県内を流れる河川の位置図です。

以下より、データをダウンロードすることが出来ます。

栃木県河川図(令和2年4月版)(PDF:10,186KB)

栃木県内の河川

 

栃木県内には、国土交通大臣又は知事が管理する一級河川と、市町村長が管理する準用河川、普通河川があります。

栃木県の一級河川は、利根川水系、那珂川水系、久慈川水系の3水系に属し、298河川、総延長2,697kmです。また、準用河川については、38河川、総延長106kmです。一級河川のうち、その91.7%にあたる2,474kmについては、県が管理を行っています。
利根川水系については、一級河川が164河川あり、県管理区間の延長が1,434km、国管理区間の延長が184kmです。
那珂川水系については、一級河川が132河川あり、県管理区間の延長が1,030km、国管理区間の延長が39kmです。
久慈川水系については、一級河川が2河川あり、全て県管理区間です。延長は10kmです。

 

河川の用語について

一級河川

一級河川とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(一級水系)に係る河川(公共の水流及び水面)のうち、河川法による管理を行う必要があり、国土交通大臣が指定した河川をいいます。

なお、ここで「水系」とは、水源から河口にいたるまでの本川や支川のまとまりのことをいいます。

水系図

二級河川

二級河川とは、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川のうち、河川法による管理を行う必要があり、都道府県知事が指定した河川をいいます。

なお、栃木県内の河川は全て一級水系に属することから、県内に二級河川は存在しません。

一級河川の指定区間と指定区間外区間(直轄区間)

一級河川の河川管理者は国土交通大臣ですが、一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、その管理の一部を都道府県知事に行わせることとしています。この都道府県知事が管理の一部を行う区間を「指定区間」といい、それ以外の国土交通大臣が全ての管理を行う区間を「指定区間外区間(直轄区間)」といいます。

一級河川における河川法に基づく許可等は、原則として、指定区間においては都道府県知事が、指定区間外区間(直轄区間)においては国土交通大臣が行います。

なお、栃木県内における指定区間外区間(直轄区間)の場所は概ね以下のとおりです。

河川名 直轄管理区間上流端(栃木県内) 直轄管理区間下流端(栃木県内)
鬼怒川 左岸:塩谷町大字風見字南屋敷裏1232番地先
右岸:宇都宮市大字宮山田字カハタ21302番地先
茨城県境
小貝川 左岸:益子町大字上山851番地先
右岸:真岡市大字根本字境沢21番地先
茨城県境
田川放水路 田川分岐点 鬼怒川合流点
渡良瀬川 群馬県境(足利市) 茨城県境
思川 左岸:小山市大字乙女字下河原1122番地先
右岸:下都賀郡野木町友沼地先
渡良瀬川合流点
巴波川 左岸:小山市大字中里字堤田1125番地先
右岸:栃木市大平町大字伯仲249番の1地先
渡良瀬川合流点
矢場川 旭橋 渡良瀬川合流点
那珂川 箒川合流点 茨城県境

市町村が管理する河川

市町村が管理する河川には、準用河川と普通河川があります。

準用河川とは、一級河川及び二級河川以外の河川で、市町村長が指定したものをいいます。河川法の一部の規定が準用され、市町村が管理を行います。

普通河川とは、河川法に基づく指定を受けない河川(公共の水流及び水面)を一般的に指す言葉です。普通河川の管理は、市町村の条例により、市町村長が行います。

お問い合わせ

河川課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2444

ファックス番号:028-623-2441

Email:kasen@pref.tochigi.lg.jp