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更新日:2023年6月5日

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河川の利用について

河川の利用について

河川は公共用物であり、散歩や水遊び、バーベキューなど誰もが自由に使用することができますが、排他的・継続的に使用するなど、自由使用の範囲を超える場合は、河川法の許可を受けなければなりません。また、ゴミの持ち帰りや騒音、危険行為を控えるなど、一般的なマナーやルールを守るとともに、誰もが安全・快適に利用できるよう、他の河川利用者や近隣住民へ十分に配慮し、利用してください。なお、バーベキューを行う際は、河川敷で直接火を燃やさず、炭や木片などをその場に捨てることがないようにしてください。

河川法に基づく許可等について

河川を管理するために必要な区域(河川区域)の中で自由使用の範囲を超える行為を行う場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。また、堤防や護岸などを守るために一定の制限を設けている区域(河川保全区域)の中で工作物を新築等したり、土地の形状を変更する場合についても、河川管理者の許可を受けなければなりません。

許可等が必要となる行為

例えば、以下のような行為を行おうとする場合は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければなりません。

河川の水を取水すること(河川法第23条)

 河川区域内の土地を自由使用の範囲を超えて継続して利用(占用)すること(河川法第24条)

  • 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除きます。

河川区域内の土地で土石やヨシ等を採取すること(河川法第25条)

  • 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除きます。

河川区域内の土地で工作物を新築・改築又は除却すること(河川法第26条)

河川区域内の土地の形状を変更すること(盛土、切土、掘削等)(河川法第27条) 

河川保全区域内の土地で工作物を新築又は改築することや、土地の形状を変更すること(盛土、切土、掘削等)(河川法第55条)

許可等が必要となる区域(河川区域、河川保全区域) 

河川区域とは 

河川区域とは、河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。

河川区域は、大きく分けて以下の3種類に分かれています。

  • 通常水が流れている土地(一号地)
  • 堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)
  • 一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)

河川保全区域とは

河川保全区域とは、堤防や護岸など洪水等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。栃木県が管理する一級河川(指定区間)においては、河川により、河川区域から5メートル、10メートル、15メートルの範囲で指定されています。

河川区域、河川保全区域

 

一時使用について

イベント等で河川敷地を一時的に使用する場合は、管轄の土木事務所までご連絡ください。

例:各種訓練、マラソン大会、テレビ等の撮影など

お問い合わせ

河川課 水政管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2442

ファックス番号:028-623-2441

Email:kasen@pref.tochigi.lg.jp