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ホーム > 産業・しごと > 農業 > 経営・技術 > 農薬、肥料、病害虫関連 > 栃木県農薬管理指導士(旧ゴルフ場農薬適正使用士を含む)の認定について
更新日:2023年4月1日
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令和6年度の養成研修及び更新研修の開催概要については、9月中旬ごろ当課ホームページにてお知らせします
農薬の安全かつ適正な使用 及び 環境への負荷の軽減 を推進することを目的に、農薬に関する一定以上の知識を有する者を、農薬の取扱い等について指導的な役割を果たすべき者として知事が認定します。
県では年1回(11~12月頃)、新たに認定を受けようとする者を対象とした「養成研修」と、認定期間が満了する者を対象とした「更新研修」を開催しています。
養成研修、更新研修の受講については、それぞれのページを参照ください。
なお、令和2(2020)年度からは「ゴルフ場農薬適正使用士」については、「農薬管理指導士」に資格を統合したため、今後認定される資格名はすべて「農薬管理指導士」となります。現在、お持ちの「ゴルフ場農薬適正使用士」の資格は、認定期間まで有効です。認定期間の最終年度に更新研修を受けることで自動的に資格名が更新され、従来どおり認定期間を延長できますので、改めて養成研修を受け直すことや、認定証の再交付申請等の手続きを行う必要はありません。
養成研修の受講資格は、次の要件を全て満たす者とします。
(1)農薬取締法第2条第4項に規定する販売者、農薬使用者又は営農指導員等、もしくは栃木県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱(平成3年2月26日制定)第7条に規定する「農薬管理使用責任者」又はゴルフ場において農薬使用(計画作成を含む)を行っている者(以下「ゴルフ場関係者」という。)
(2)県内に勤務地を有する満20歳以上の者
(3)現に農薬の販売、指導又は防除に従事している者のうち、実務経験が2年以上ある者。(ただし、ゴルフ場関係者は本要件を適用しない。)
研修開催前に、当課ホームページに開催案内ページが開設されます。
開催案内ページに掲載される開催要領をよくご確認の上、養成研修の受講申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入
の上、事務局宛て郵送願います。
養成研修受講者を対象に、研修終了後、習得した知識水準を図るための試験を実施します。
試験の結果が70点以上の者を農薬管理指導士として認定し、認定証を交付します。なお、認定期間は5年です。
認定期間が満了する農薬管理指導士が更新研修を受講した場合、認定が更新されます(認定期間:5年間)。
更新対象者には当課より案内が郵送されます※ので、同封の開催要領に従い必要書類を提出の上、更新研修にご参加ください。
※例年、住所変更や氏名変更の届出が出されていないために、お手元に更新案内が届かない方がいます。
登録内容を変更する場合は、別記様式第5号(PDF:35KB)を当課宛て必ず提出願います。
以下の資格をお持ちの方は、「更新研修」を受講いただいた場合、栃木県農薬管理指導士の認定証を交付します。
認定証を滅失した 又は 汚損した等により認定証の再交付を希望する場合、知事宛てに別記様式第4号(PDF:35KB)
によりその旨を届け出て認定証の再交付を申請することができます。
県内に勤務地を有し、他県の知事が認定した農薬管理指導士等の資格を持っている方から、別記様式第6号(PDF:46KB)
により交付申請があった場合には、認定証を交付します。
※この場合、認定期間は、他県の知事が認定した期間の満了日までとなります。
ただし、その認定期間の満了日が交付申請日から5年を超える場合は、交付申請日から5年を経過する日の直後の3月
31日を満了日とします。
※ 書類の申請は必要ありません。
認定期間満了後、1年度以内までは、更新研修を受講することができます。
ただし、この場合、更新後の認定期間は前認定期間満了日から5年となります。
例)認定期間:2023年3月31日まで ⇒ 2023年度の更新研修を受講可能だが、認定期間は2028年3月31日まで。
別記様式第7号(PDF:41KB)により知事宛てに申請書を提出した場合には、認定期間満了後5年まで更新研修を受講
できます。
目的に合わせて様式をダウンロードし、必要事項を記入・必要書類を添付の上、下記、グリーン農業推進担当宛て郵送願います。
お問い合わせ
経営技術課 グリーン農業推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2286
ファックス番号:028-623-2315