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更新日:2025年4月4日

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農業共済組合検査の概要

農業共済組合の検査

検査の基本方針

 農業共済組合の経営は地域農業の発展に及ぼす影響が大きいことから、経営の健全性や業務運営の適切性の確保が求められています。

 このような状況を踏まえ、組合の事業運営体制、経営、財務及び業務の状況について、合法性、合目的性及び合理性の観点から次の点に留意して検査を行っています。

1 検査を通じて入手した情報や検証内容を基に、各検査対象者の持つリスクの所在を分析した上で検証する。

2 問題の本質的な改善のため、検査対象者との間で共通認識を持つよう、双方向の議論により原因の解明に努める。

3 問題点については、具体的かつ論理的な根拠を基に明確に指摘するよう努める。

4 原因の分析においては、態勢整備の状況等も十分検証し的確な実態把握に努める。

重点検証事項

(1)業務運営管理(ガバナンス)態勢の整備・確立状況

(2)法令等遵守態勢の整備・確立状況

(3)加入者保護等の管理態勢の整備・確立状況

(4)引受リスク等管理態勢の整備・確立状況

(5)損害評価等管理態勢の整備・確立状況

(6)財務管理態勢の整備・確立状況

(7)事務リスク等管理態勢の整備・確立状況

検査実施上の着眼点

 (1)法令等遵守態勢(コンプライアンス)の整備・確立状況

 (2)会計原理等の遵守状況

 (3)共済事業の引受要綱、損害評価要綱、事務取扱処理要領等遵守状況

検査の対象

農業保険法第209条第1項から第209条第3項までの規定に基づき、栃木県農業共済組合を検査の対象としています。

検査の種類

法的根拠による分類  

随意検査 農業保険法(以下「法」という)第209条第1項に基づき、法令、定款、規程等を守っているかどうかを知るために行政庁が必要と認めるときに行う検査
常例検査 法第209条第2項に基づき、毎年1回を常例として行う検査
請求検査 法第209条第3項に基づき、総組合員の20分の1以上の請求により行う検査
要請検査 法第209条第1項、第224条に基づき、随意検査のうち、知事が要請し、農林水産大臣が必要と認めるときに行う検査

検査の実施手順

本検査

本所及びすべての支所を臨検対象として検査を実施しています。

検査体制

栃木県農業協同組合検査班の職員及び農協検査専門員が検査を実施しています。

年次別実施状況

  農業共済組合数 県検査実施数 実施率
令和2年度 1 1 100
令和3年度 1 1 100
令和4年度 1 1 100
令和5年度 1 1 100
令和6年度 1 1 100

検査従事職員数

検査業務等従事職員 7人
指導業務等との兼務職員 7人
農協検査専門員 2人

検査実績(R6(2024)年度末)

検査実施組合数

検査実施職員実人数

検査実施日数

延人日

1

14

10

115

検査関係法令等

 

お問い合わせ

経済流通課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2296

ファックス番号:028-623-2301

Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp