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更新日:2016年4月7日

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農業協同組合検査の概要

1.農業協同組合の検査

(1)検査の目的

 農業協同組合の検査は、農業協同組合法第94条の規定に基づき、組合の事業運営体制、経営、財務及び業務の状況について、合法性、合目的性及び合理性の観点から検証を行い、組合経営の健全性及び適切性の確保を図ることを目的に実施しています。

(2)検査の対象

 栃木県では、農業協同組合法第94条第3項及び第4項の規定に基づき以下の農業協同組合を検査の対象としています。

宇都宮、上都賀、はが野、小山、下野、塩野谷、那須野、那須南、佐野、足利市
※ 信用事業を行う農業協同組合

(3)検査の種類

       法的根拠による分類 

 

請求検査 農業協同組合法(以下「法」という)第94条第1項に基づく組合員の請求による検査
認定検査 法第94条第2項に基づき、法令、法令に基づいてする処分又は定款等の違反の疑いがあると認められたときに行う検査
随時検査 法第94条第3項に基づき、組合の事業の健全な運営を確保するために行政庁が必要と認めるときに行う検査
常例検査 法第94条第4項に基づき、毎年1回を常例として行う検査
要請検査 法第98条第1項に基づき、随時検査の内、信用事業を行う組合に関して、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認める時に行う検査

 

             検査実施範囲による分類 

全面検査 検査対象組合の全部門について行う検査
部分検査 あらかじめ特定した事項又は検査官及び検査に従事する職員が検査に臨み必要と認め選択した事項について行う検査
事後確認検査 認定検査、随時検査又は常例検査を実施した組合を対象として、検査実施後一定期間内に検査で指摘した事項の是正又は改善の状況を確認するために行う検査

 

2.検査関係法令等

  • 法令

    農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)
    農業協同組合法施行令(昭和37年6月29日政令第271号)
    農業協同組合法施行規則(平成17年3月22日農林水産省令第27号)

  • 訓令通達

    農林水産省協同組合等検査規程(平成23年9月1日農林水産省訓令第20号)
    農林水産省協同組合等検査基本要綱(平成23年9月1日検査部長通知)

     
  • 県の規則

       栃木県農業協同組合検査規則(昭和46年6月15日栃木県規則第49号) 

  • 検査マニュアル

     預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル

     共済事業実施機関に係る検査マニュアル                        

     系統金融機関検査マニュアル別冊「農林漁業者・中小企業融資編」  

  • リンク                   

      農林水産省大臣官房検査・監察部のホームページへ(外部リンク)(外部サイトへリンク)

    

 

 

お問い合わせ

経済流通課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2297

ファックス番号:028-623-2301

Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp