重要なお知らせ
更新日:2024年4月15日
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栃木県内水面漁場管理委員会告示第2号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。
令和4(2022)年11月25日
栃木県内水面漁場管理委員会会長 吉沢崇
1 指示の内容
オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。
2 指示の区域
栃木県全域
3 指示の期間
令和5(2023)年1月1日から令和8(2026)年12月31日まで
お問い合わせ
農村振興課
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