重要なお知らせ
更新日:2024年12月20日
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県内水域における産業管理外来種ブラウントラウト及びレイクトラウトの分布拡散防止を目的とした栃木県内水面漁場管理委員会による指示が発出されました。
指示の内容は以下のとおりです。
栃木県内水面漁場管理委員会告示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、ブラウントラウト及びレイクトラウトの取扱いを次のとおり指示する。
なお、レイクトラウト持ち出し禁止に関する告示(令和5(2023)年3月7日付け栃木県内水面漁場管理委員会告示第4号)は廃止する。
令和6(2024)年12月20日
栃木県内水面漁場管理委員会会長 藤 原 和 美
1 指示の内容
(1)持ち出しの禁止
ブラウントラウト及びレイクトラウト(いずれも卵を含む。以下同じ。)を採捕した者は、これを生きたまま採捕した水域から持ち出してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 当該魚種の漁業権の免許を受けた者が、当該漁業権に基づく増殖のために親魚を採捕する場合
イ 内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合
(2)移植の禁止
ブラウントラウト及びレイクトラウトを移植してはならない。ただし、当該魚種の漁業権の免許を受けた者が、当該漁業権に基づく増殖のために放流する場合を除く。
(3)再放流の禁止
ブラウントラウト及びレイクトラウトを採捕した者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内共第8号の区域を除く。また、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。
2 指示の区域
栃木県全域
3 指示の期間
令和6(2024)年12月20日から令和8(2026)年12月31日まで
お問い合わせ
農村振興課 水産資源担当
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電話番号:028-623-2351
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