重要なお知らせ
更新日:2024年4月15日
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栃木県内水面漁場管理委員会告示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こい(まごい及びにしきごいをいう。以下同じ。)の放流等について、次のとおり指示する。
令和4(2022)年11月25日
栃木県内水面漁場管理委員会会長 吉沢崇
1指示の内容
(1)放流の禁止
県内の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、次に掲げるこいを放流してはならない。ただし、公共用水面等において採捕したこいを当該採捕した水面に再放流する場合その他栃木県内水面漁場管理委員会が認める場合は、この限りでない。
ア 公共用水面等又は県外の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面で採捕されたこい
イ コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水面に生息し、又は生息していたこいと水を介しての接触があるこい
ウ PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)でコイヘルペスウイルス陰性が確認されていないこい群のこい
(2)遺棄の禁止
生死を問わず、公共用水面等にこいを遺棄してはならない。
2指示の期間
令和5(2023)年1月1日から令和8(2026)年12月31日まで
お問い合わせ
農村振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
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