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更新日:2021年4月1日

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消費税転嫁対策特別措置法の概要及び情報受付窓口の御案内について

消費税率引上げ後、小売事業者が自らの経営判断により値引きを行うことに法令上の制約はありませんが、事業者間の取引については、当該小売事業者に製品・サービスを納入する下請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、増税分を負担させられるような事態があってはなりません。
「消費税の円滑かつ
適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)では、小売事業者や下流の事業者が、下請事業者や上流の事業者に対し、消費税増税分を減額するよう求めたり、利益提供を求めたりすることなどを禁止しています(平成25年10月1日から令和3年3月31までの措置)。
    消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日限りで失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等については、同日後も監視・取締りに関する諸規定がなおその効力を有するものとされています。

本県では、消費税転嫁対策特別措置法の趣旨を踏まえ、違反する行為の防止及び是正を図るため、以下の通り同法の概要をお知らせするとともに、情報受付窓口を設置しております。

1消費税転嫁対策特別措置法の概要

(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

内 容

具 体 例

消費税の転嫁拒否等の行為の禁止

減額、買いたたき

購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制

税抜価格での交渉拒否、報復行為

適用対象となる取引(規制対象取引)には要件があります。

 

(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

内 容

具 体 例

消費税の転嫁を阻害する表示の禁止

消費税を転嫁していない旨の表示

【例】「消費税は転嫁しません」等

消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示

【例】「消費税還元セール」等

 

(3)価格の表示に関する特別措置

内 容

具 体 例

表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示しなくてもよいとする特例

 

総額表示が原則であるが、次のような表示も可能

「○○円(税抜)」

「○○円(本体価格)」

「○○円+税」等

個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が目につきやすい場所に明瞭に「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行うこと

 

(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

内 容

具 体 例

事業者又は事業団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルについて独占禁止法の適用除外とする。

【条件】:転嫁カルテルは参加事業者の2月3日以上が中小事業者であること。(事前に公正取引委員会に対し届出が必要)

転嫁カルテル

 消費税額分を上乗せした結果生じる端数について、四捨五入するなど合理的な範囲で処理すること

表示カルテル

 「消費税込価格」と「消費税額」を並べて表示する方法を用いること

 

2県の情報受付窓口

 県では、違反する行為に関する情報を収集するための情報受付窓口を下記のとおり設置しました。

情 報 内 容

担 当 課

電話番号

 

転嫁拒否等行為(買いたたき・減額等)に関する情報【上記1(1)に掲げる行為】

 

転嫁阻害表示(「消費税還元セール」の表示等)に関する情報【上記1(2)に掲げる表示】

下記以外の業種に係る情報

経営管理部税務課

(企画担当)

028-623-2101

産業労働観光部経営支援課

(中小・小規模企業支援室)

028-623-3173

5

業種

建設業、浄化槽工事業、解体工事業に係る情報

県土整備部監理課

(建設業担当)

028-623-2391

宅地建物取引業に係る情報

県土整備部住宅課

(宅地指導担当)

028-623-2488

不動産鑑定業に係る情報

総合政策部地域振興課

(土地利用調整班)

028-623-2267

 

 

≪受付情報への対応≫

 

1 転嫁拒否を被っている事業者等からの情報で、5業種(建設業、浄化槽工事業、解体工事業、宅地建物取引業、不動産鑑定業)に関して法律違反が疑われる個別事案については、上記5業種担当課等において調査を実施します。

2 5業種以外の業種に関して法律違反が疑われる個別事案については、県は調査及び指導権限を有していないため、提供いただいた情報について、国の所管窓口を経由し、調査及び指導権限を有する主務大臣等に通知します。

3 事業者が自ら行おうとする具体的な行為についての事前相談や、一般的な法解釈等のうち、県が対応することができない内容のものについては、国の所管窓口(公正取引委員会、消費者庁、財務省、消費税価格転嫁等総合相談センター)を紹介します。

3国の情報受付窓口等

 直接、調査及び指導権限を有する主務大臣等への申し出を希望される場合は、下記へ御相談ください。

 

消費税価格転嫁等対策(内閣府)(外部サイトへリンク)

消費税転嫁対策コーナー(公正取引委員会)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

経営支援課 中小・小規模企業支援室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3173

ファックス番号:028-623-3340

Email:shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp

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