重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 販路開拓・経営支援 > (受付終了)原油・原材料高騰等緊急対策資金に係る保証料補給及び利子補給事業について

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

(受付終了)原油・原材料高騰等緊急対策資金に係る保証料補給及び利子補給事業について

 ※本補給事業の新規受付は終了しました(資金自体は令和5年度も継続しています)。

 

県では、原油・原材料高騰等の影響が長期化している状況を踏まえ、県内中小企業の資金繰りを支援するため、「原油・原材料高騰等緊急対策資金」を利用する中小企業者に対し保証料補給及び利子補給を実施いたします。

1  支援内容

県制度融資「経営安定資金(原油・原材料高騰等緊急対策資金)」

融資対象者

原則として県内に1年以上事業所を有し、かつ当該融資に係る事業と同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当するもの

⑴  原油・原材料価格の上昇等の影響により、最近1か月の売上高が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高が3%以上減少する見込みであるもの

⑵  原油・原材料価格の上昇等の影響により、最近1か月の売上総利益率又は営業利益率が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上総利益率又は営業利益率が3%以上減少する見込みであるもの

⑶  原油・原材料価格の上昇等の影響により、信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けたもの
資金使途 経営の安定に必要な運転資金、設備資金及び借換資金
融資限度額 8,000万円
融資期間 1年超10年以内(うち据置期間2年以内)
融資利率

1.2%以内(保証付き責任共有制度対象外)

1.4%以内(保証付き責任共有制度対象)

申込先 銀行、信用金庫、信用組合または商工中金

保証料補給

内容

セーフティネット保証4号、5号  →  0.2%を県が負担します。

一般保証  →  一般保証料率の30%を県が負担します。

対象者

原油・原材料高騰等緊急対策資金を利用した中小企業者

(令和4年9月1日以降に保証申込を受け付け、令和5年3月31日までに融資実行されたものに限る。)

利子補給

内容 当初1年分の利子を補給します(遅延損害金を除く。)。
対象者

原油・原材料高騰等緊急対策資金を利用した中小企業者

(令和4年9月1日以降に保証申込を受け付け、令和5年3月31日までに融資実行されたものに限る。)

既に当資金を利用している事業者は、借換いただくことで利子補給の対象となります。

要綱・チラシ等

申込に必要な書類

共通 県税の滞納がないことを証する書面
許可証等の写し(許可業種の場合)

キャッシュバック方式による利子補給を受ける場合:委任状及び振替承諾書(ワード:34KB)

融資対象⑴ 営業状況調書(別記様式10-5)(ワード:39KB)
融資対象⑵ 営業状況調書(別記様式10-6)(ワード:44KB)
融資対象⑶ 市町村長の認定書

2 問合せ先

栃木県産業労働観光部経営支援課金融担当

TEL:028-623-3181

 

お問い合わせ

経営支援課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告