重要なお知らせ
更新日:2022年8月30日
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詳しくは「食肉の検査について」解説したページをご覧ください。
と畜場に搬入された家畜(牛、豚等)をと畜検査員(獣医師)が1頭ごとにと畜検査を行っています。と畜検査では、家畜が病気にかかっていないか、食用に適しているか等を診断し、合格したものが食肉として流通しています。
と畜場に搬入された家畜の健康状態を確認します。
病気の疑いのある家畜は精密検査を行い、不合格となった場合はと殺禁止となり食肉として流通しないようにします。
生体検査に合格した家畜は、とさつ、放血します。
その際の血液の性状等を確認し、異常を認めた場合には解体を禁止し食肉として流通しないようにします。
解体前検査に合格し、解体された後の、各臓器、頭部、枝肉(半身の状態の肉)及び付属リンパ節等を検査します。
それぞれの部位について望診、触診して確認するほか、必要に応じて切開し異常の有無を検査します。異常を認めたものについては、限局した病変であればその部分を廃棄(一部廃棄)、法律によって定められた全身性の疾病であれば全て廃棄(全部廃棄)します。
より詳しく検査する必要がある場合、検査室で精密検査(微生物検査、病理検査、理化学検査、生化学検査)を行います。
検査に合格した枝肉・内臓には、検査合格の印(検印)を押し、食肉として流通します。
日本から食肉を輸出するためには、食肉処理施設が「取扱要綱」等に基づいて厚生労働省から認定等を受ける必要があります。当検査所管内のとちぎ食肉センターでは、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)、シンガポール等への牛肉輸出認定を取得しており、当検査所では衛生管理に関する指導、衛生証明書の発行等の業務を行っています。輸出認定施設及び検査所は、厚生労働省査察を定期的に受けています。
「輸出食肉認定施設における検査実施要領」に基づいたと畜検査を実施します。
施設設備及び機器の衛生管理、製品の取扱いが正しく行われているか点検します。
施設のHACCP計画が適切に実施され、製品の安全性が保証されているかを確認します。
82日間連続して枝肉を拭き取り、検査を行います。
カットされた肉を採取して検査を行います。
検査が終了した枝肉に糞便などの汚れがついていないか確認します。
分割・整形され、包装された部分肉について、食品安全・公衆衛生上の問題がないか目視で確認します。
肉、臓器に化学物質等が残留していないか、と畜場で検体を採取し、指定された分析機関に送付し、厚生労働省から指定された物質を検査します。
個包装された製品、梱包箱の状態が適切であるか確認し、製品を封印し、衛生証明書を発行します。
汚染指標菌(一般細菌数、大腸菌群数)や有害な微生物(腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌など)の有無を検査して、枝肉の衛生状態を確認しています。
家畜に使用された医薬品の残留等についても、定期的に検査しています。
と畜場や認定小規模食鳥処理場(処理羽数が年間30万羽以下)の衛生指導を定期的に行っています。また、食肉事業者等を対象に衛生講習会を開催し、施設の衛生管理や衛生的な作業について普及啓発を行っています。
と畜検査に関係する調査研究を行い、検査技術向上に努めています。
と畜検査結果に関する集計資料等が閲覧できます。
県北食肉衛生検査所分(※令和2年3月閉所)
県南食肉衛生検査所分(※平成28年3月閉所)
お問い合わせ
食肉衛生検査所
〒321-3303 芳賀郡芳賀町稲毛田1921-11
電話番号:028-677-0280
ファックス番号:028-677-0333