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更新日:2024年4月1日
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この制度は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父(生計を同じくしている場合に限る)、又は母もしくは父に代わって児童を養育している者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
支給対象となる児童数や所得額により、手当月額は異なります。
2024年4月~
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の時 | 月額45,500円 | 月額45,490円~10,740円 |
児童2人の時 | 月額56,250円 | 月額56,230円~16,120円 |
児童3人以上の時 | 3人目以降1人につき 月額6,450円を加算 |
3人目以降1人につき 月額6,440円~3,230円を加算 |
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合には前々年)の所得に応じて、手当の支給区分が決まります。
手当を受けるには、お住まいの町の役場(児童福祉主管課)の窓口で認定の請求が必要です。
必要な書類等につきましては、下記連絡先まで御確認ください。
町 | 課名 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|---|
益子町 | 福祉子育て課 | 児童家庭係 | 0285-72-8865 |
茂木町 | 保健福祉課 | 福祉係 | 0285-63-5631 |
市貝町 | こども未来課 | こども育成係 | 0285-68-1119 |
芳賀町 | 子育て支援課 | 児童福祉係 | 028-677-1333 |
また、手当の認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。
現況届が提出されないと、その年の11月以降の手当を受けることができなくなりますので、必ず提出するようにしてください。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。
手当は、栃木県知事の認定を受けた後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は、各支払月の11日です。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。)
母または父である受給資格者に対する手当は、手当の支給開始月の初日から起算して5年が経過したとき(又は、手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年が経過したとき)から、手当の額が2分の1になります。
(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに手当の額が2分の1になります。)
ただし、就業・求職活動を行うなど政令で定める適用除外事由に該当する場合には、所定の届出を行うことで、手当の減額はされません。
対象となる方には、毎年6月頃に個別に案内をお送りしますので、必要な手続きを行ってください。
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お問い合わせ
県東健康福祉センター 総務企画課 福祉支援チーム
〒321-4305 真岡市荒町116-1
電話番号:0285-82-2139
ファックス番号:0285-84-7438