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更新日:2024年4月1日

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児童扶養手当について

児童扶養手当

  この制度は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

どのような人が手当を受けられるのですか?

  日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父(生計を同じくしている場合に限る)、又は母もしくは父に代わって児童を養育している者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から法令により引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父・母ともに不明である児童

  なお、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  • 手当を受けようとする者及び児童が、日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
  • 父、母が事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるときなど

手当額はいくらですか?

支給対象となる児童数や所得額により、手当月額は異なります。

2024年4月~

児童数 全部支給 一部支給
児童1人の時 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童2人の時 月額56,250円 月額56,230円~16,120円
児童3人以上の時 3人目以降1人につき
月額6,450円を加算
3人目以降1人につき
月額6,440円~3,230円を加算

所得の制限はありますか?

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合には前々年)の所得に応じて、手当の支給区分が決まります。

  • 2022年分所得:2023年11月~2024年10月分の手当に適用
  • 2023年分所得:2024年11月~2025年10月分の手当に適用

所得制限限度額表(児童扶養手当)(PDF:221KB)

 

手当を受ける手続きは?

手当を受けるには、お住まいの町の役場(児童福祉主管課)の窓口で認定の請求が必要です。
必要な書類等につきましては、下記連絡先まで御確認ください。

管内各町児童福祉主管課窓口一覧
課名 担当 電話番号
益子町 福祉子育て課 児童家庭係 0285-72-8865
茂木町 保健福祉課 福祉係 0285-63-5631
市貝町 こども未来課 こども育成係 0285-68-1119
芳賀町 子育て支援課 児童福祉係 028-677-1333

また、手当の認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。
現況届が提出されないと、その年の11月以降の手当を受けることができなくなりますので、必ず提出するようにしてください。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。

手当の支給方法はどうなっていますか?

手当は、栃木県知事の認定を受けた後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は、各支払月の11日です。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。)

手当の減額について

母または父である受給資格者に対する手当は、手当の支給開始月の初日から起算して5年が経過したとき(又は、手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年が経過したとき)から、手当の額が2分の1になります。
(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに手当の額が2分の1になります。)
ただし、就業・求職活動を行うなど政令で定める適用除外事由に該当する場合には、所定の届出を行うことで、手当の減額はされません。

対象となる方には、毎年6月頃に個別に案内をお送りしますので、必要な手続きを行ってください。

 


お問い合わせ

県東健康福祉センター 総務企画課 福祉支援チーム

〒321-4305 真岡市荒町116-1

電話番号:0285-82-2139

ファックス番号:0285-84-7438

Email:kentou-kfc@pref.tochigi.lg.jp