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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 健康福祉センター > 県東健康福祉センターのホームページ > 県東健康福祉センターのご案内 > 障害児・障害者のための手当について
更新日:2024年4月1日
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特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
20歳未満であって、法律で定める程度の障害の状態にある児童(以下、「障害児」という)を監護する父、母、または父母に代わってその児童を監護し生計を維持している者(養育者)が、特別児童扶養手当を受けることができます。
なお、次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
支給対象となる児童の障害の程度により、手当月額は異なります。
適用期間 | 1級障害児 | 2級障害児 |
---|---|---|
2024年4月~ | 55,350円/人 |
36,860円/人 |
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から7月までに請求した場合は前々年)の所得に応じて、手当の支給区分が決まります。
手当を受けるには、お住いの市町の役場(障害児福祉主管課)の窓口で認定の請求が必要です。
必要な書類等につきましては、下記連絡先に御確認ください。
市町 | 課名 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|---|
真岡市 | 社会福祉課 | 障がい福祉係 | 0285-83-8129 |
益子町 | 福祉子育て課 | 福祉係 | 0285-72-8866 |
茂木町 | 保健福祉課 | 福祉係 | 0285-63-5631 |
市貝町 | こども未来課 | こども育成係 | 0285-68-1119 |
芳賀町 | 健康福祉課 | 福祉係 | 028-677-1112 |
手当は、栃木県知事の認定を受けた後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
支払は、4月・8月・11月の年3回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は、各支払月の11日です。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。)
障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
また、特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度の障害を有する者の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
20歳未満の者のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるために日常生活において常時の介護を必要とする者が、障害児福祉手当を受けることができます。
また、20歳以上の者のうち、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるために日常生活において常時特別の介護を必要とする者が、特別障害者手当を受けることができます。
なお、手当を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から7月までに請求した場合は前々年)の所得に応じて、手当の支給区分が決まります。
手当を受けるには、お住いの町の役場(障害福祉主管課)の窓口で認定の請求が必要です。
(真岡市にお住まいの方は真岡市が申請窓口)
必要な書類等につきましては、下記連絡先に御確認ください。
市町 | 課名 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|---|
益子町 | 福祉子育て課 | 福祉係 | 0285-72-8866 |
茂木町 | 保健福祉課 | 福祉係 | 0285-63-5631 |
市貝町 | 長寿福祉課 |
福祉係 |
0285-68-1113 |
芳賀町 | 健康福祉課 | 福祉係 | 028-677-1112 |
手当は、栃木県知事の認定を受けた後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
支払は、2月・5月・8月・11月の年4回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は、各支払月の10日です。
(ただし、10日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。)
お問い合わせ
県東健康福祉センター 福祉支援チーム
〒321-4305 真岡市荒町116-1
電話番号:0285-82-2139
ファックス番号:0285-84-7438