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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 健康福祉センター > 県東健康福祉センターのホームページ > 県東健康福祉センターのご案内 > クリーニング所の開設手続きについて
更新日:2024年2月14日
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構造設備基準に適合した施設が必要ですので、施設の着工前に設計図面等を保健所に持参して、事前相談をお願いします。
なお、担当者が出張等で不在の場合があるため、事前に御連絡くださるようお願いします。
以下の必要書類及び手数料を用意し、営業開始の約2週間前を目安に届け出てください。
(1)クリーニング営業届
・クリーニング営業届(クリーニング所)(別記様式第1号)【word(ワード:60KB)、PDF(PDF:49KB)】
(2)クリーニング所の位置図
(3)クリーニング所の平面図
※床の寸法が内法で記載され、設備類を記載したもの
(4)クリーニング師免許証の写し(本証も持参してください)
※施設で勤務する資格者全員分(取次所は、クリーニング師が勤務する場合のみ)
(5)他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、以下を記載した書類
ア 他にクリーニング所を開設している場合
その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
イ 他に無店舗取次店を営業している場合
その名称、業務用車両の保管場所、自動車登録番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名
(6)取次店の場合は、洗たくするクリーニング所の確認証の写し
(7)開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本又は定款の写し(確認後、返却)
※発行後6ヶ月以内のもの
構造設備基準に適合しているか確認するため、施設検査を実施します。
また、検査後1週間以内に確認がおりますが、不適事項があった場合は、改善されるまで確認がおりませんので、営業開始日まで余裕を持って、検査が受けられるようにしてください。
施設検査後、確認証が作成できましたら連絡しますので、保健所まで取りにお越しください。
確認証は、お客様に見える位置に掲示してください。
確認証は、再発行できませんので、大切にしてください。
・クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しの営業(無店舗取次店)をする際は、業務用車両の保管場所を管轄する保健所に御相談ください。
お問い合わせ
県東健康福祉センター 生活衛生課
〒321-4305 真岡市荒町116-1
電話番号:0285-82-7220
ファックス番号:0285-84-7438