重要なお知らせ
更新日:2024年4月3日
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児童扶養手当は、日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する満18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です(なお、外国人の方も支給対象となります。)※父及び養育者は生計を同じくしている場合に支給されます。
請求者(児童を監護している父または母、養育者)及び同居している扶養義務者等(請求者の親や兄弟など)の所得制限により手当が支給停止となる場合があります。
父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父母ともに不明である児童
児童または受給資格者(手当を受けようとする父や母、養育者)が日本国内に住所がないとき
・父または母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)
・児童が児童福祉施設(保育所を除く)などに入所したり、里親に委託されたとき
・定められた額以上の所得があるとき など
児童1人のとき |
全部支給の場合 月額45,500円 |
一部支給の場合 月額45,490円から10,740円の範囲 |
児童2人のとき |
全部支給の場合 月額56,250円 |
一部支給の場合 月額56,230円から16,120円の範囲 |
児童3人以上のとき |
全部支給の場合 3人目から児童1人増すごとに 月額6,450円を加算 |
一部支給の場合 3人目から児童1人増すごとに 月額6,440円から3,230円を加算 |
請求者及び扶養義務者等の前年若しくは前々年の所得に応じ、別表のとおり手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。
令和4(2022)年分所得に基づく手当の適用期間:令和5(2023)年11月分から令和6(2024)年10月分まで
令和5(2023)年分所得に基づく手当の適用期間:令和6(2024)年11月分から令和7(2025)年10月分まで
お住まいの市町の児童福祉主管課で請求の手続きをしてください。請求に必要な書類等については、電話等で事前に確認をするようにしてください。
手当は認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回払いとなります。
児童扶養手当受給開始から5年または、離婚などから7年のいずれか早いほうの期間(以下「5年等」という。)が経過した場合、手当が一部支給停止になります。ただし、就業・求職活動中などの場合は、所定の届出を行えば、一部支給停止にはなりません。
上記の届出については、お住まいの市町から事前にお知らせがありますので、定められた期間内に届出を行ってください。届出が遅れると、5年等が満了する月の翌月分から一部支給停止になりますのでご注意ください。
具体的な手続きについては、お住まいの市町福祉担当課にお問い合わせください。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは広報チラシをご覧ください。
(お問合せ先)
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3067
ファックス番号:028-623-3070