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更新日:2022年4月12日

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栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(栃木県障害者コミュニケーション条例)について

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栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例について

栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例について、栃木県議会第384回通常会議に提案し、令和4(2022)年3月18日に可決され、3月23日公布しました。そして、令和4(2022)年4月1日に施行となりました。

           チラシ表面               チラシ裏面
            チラシ(表面)(PDF:7,871KB)                 チラシ(裏面)(PDF:8,628KB)

      条例リーフレット(表面)
             リーフレット(表面)(PDF:6,305KB)

       条例リーフレット(裏面)
            リーフレット(裏面)(PDF:6,627KB)

条例の定義(第2条)

  • 障害の特性に応じたコミュニケーション手段
    手話、点字、要約筆記、触手話、指点字、筆談、代筆、代読、平易な表現、表情、身振り、手振り、実物又は絵若しくは図形の提示、情報通信機器の利用その他の障害者が他人との意思疎通を図るための障害の特性に応じた手段
  • 意思疎通支援者
    手話通訳、要約筆記、失語症を有する者向けの意思疎通支援、盲ろう者向けの通訳若しくは介助、点訳、代筆、代読又は音声訳を行う者その他の障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した意思疎通を支援する者

条例の基本理念(第3条)

障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、以下の認識の下に行われなければなりません。

  • 障害者の自立及び社会参加のためには社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が重要であること。
  • 全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通を図るための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であること。

責務等(第4条~第7条)

  • 県の責務(第4条)
    県は、施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  • 県と市町村との協力(第5条)
    県及び市町村は、それぞれが実施する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
  • 県民の責務(第6条)
    県民は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する理解を深めるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
  • 事業者の責務(第7条)
    事業者は、事業活動を行うに当たっては、障害者が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするために必要な配慮をするよう努めるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本施策(第8条~第14条)

  • 学校教育の分野における利用の促進(第8条)
  • 県民に対する啓発活動等(第9条)
  • 県民及び事業者が行う活動への支援(第10条)
  • 意思疎通支援者等の養成等(第11条)
  • 県政等に関する情報の取得の円滑化(第12条)
  • 災害時等における連絡体制の整備等(第13条)
  • 財政上の措置(第14条)

栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(条文)

条例の概要及び条例(全文)について、点字版をお求めの方は障害福祉課企画推進担当(028-623-3490)までご連絡ください。

栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の概要

栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(全文)

栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の策定経過

障害の特性に応じた災害時の備えについて

   基本施策「災害時等における連絡体制の整備(第13条)」の取組として、災害時等において、障害者が必要な情報を取得し、避難所等において他人との意思疎通を円滑に行うことができるよう、日ごろの備えや避難所での注意点、障害特性に応じた対応等をまとめた災害対応マニュアルを作成しました。
   障害のある方には、このマニュアルによりご自身に必要な災害への備えを整えていただくとともに、他人との意思疎通を円滑に行うためには、支援する方も障害特性に応じたコミュニケーション方法を把握しておく必要がありますので、ご家族・支援する方も本マニュアルをお読みいただき、日ごろからの準備をお願いします。

 障害者の意思疎通に関係するマークの一例

  • 耳マーク 

耳マーク   聞こえが不自由なことを不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。また、窓口等に掲示されている場合は、聴覚障害者へ配慮した対応ができることを表しています。
   聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
   このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮(口元を見せゆっくり、はっきり話す・筆談で対応する・呼ぶときは傍へ来て合図する・手話や身振りで表すなど)について御協力をお願いします。
 

  • ヒアリングループマーク

ヒアリングループマーク

   「ヒアリングループマーク」は、補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。
   このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、利用を促すものです。

 

  • 手話マーク

手話マーク   耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
   耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。
 

  • 筆談マーク

筆談マーク   耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
   耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。

 関連リンク

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3490

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp