栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(栃木県障害者コミュニケーション条例)の概要 1 条例制定の背景  本県では、共生社会の実現に向けて、平成28年4月に栃木県障害者差別解消推進条例を施行し、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を深めるとともに、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の浸透・定着に取り組んできました。  今般、外部委員会による栃木県障害者差別解消推進条例施行の検証結果、近年の障害者の情報格差を解消するICT技術の進展や災害の頻発・激甚化及び令和4年の第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」の開催を踏まえ、障害者に対する合理的配慮の中で最も重要な、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図るため、本条例を制定しました。 2 条例の目的  この条例は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とします。 3 主な内容  (1) 県、県民及び事業者の責務、県と市町村との協力等について規定します。  (2) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段について規定します。  (3) 啓発活動や相談体制の充実、県政等に関する情報の取得の円滑化等の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進のための取組を行うことについて規定します。  (4) 障害者の災害時等における必要な情報の取得や避難所等における他人との意思疎通の円滑化に向けた連絡体制の整備等について規定します。 4 施行期日   令和4年4月1日