重要なお知らせ
更新日:2024年1月22日
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栃木県障害者差別解消推進条例について、栃木県議会第333回通常会議に提案し、平成28年3月24日に可決され、3月25日公布しました。平成28年4月1日に一部施行、同年10月1日にあっせん等に係る規定(第15条から第18条)を含む完全施行となりました。
また、事業者による合理的配慮の提供を義務付ける等のため、同条例の改正について栃木県議会第398回通常会議に提案し、令和5年12月21日に可決され、12月26日に公布しました。改正後の条例は、令和6年4月1日から施行されています。
障害者差別の解消を推進するにあたり、本条例の基本となる理念は次のとおりです。
不当な差別的取扱いや合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであることから、県民及び事業者が適切に対応するために必要な指針(障害者差別対応指針)を定めることとしました。栃木県障害者差別解消推進委員会等の意見を聴きながら、県民及び事業者全体で共有できるものを策定いたしました。
参考リンク
障害者差別対応指針
何人も、障害者の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ないと認められる場合その他の正当な理由がある場合を除き、障害を理由として、拒否、制限、条件を付す行為を禁止しました。
具体的に次の場面を例示しています。
県は、社会的障壁の除去を必要としている障害者が現に存し、かつ、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮をしなければならないとしました。
県民は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合で、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしました。
事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合で、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしました。
県は障害者差別に関する相談があったとき、関係者に必要な助言や関係機関との連携を行います。
相談では解決が図れない、事業者による不当な差別的取扱いについて、障害者やその保護者は県にあっせんを申し立てることができることとしました。
あっせんについては、栃木県障害者差別解消推進委員会で行うとともに、事業者が正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合は、知事は勧告・公表ができることとしました。
あっせん、勧告、公表については、平成28年10月1日施行となりました。
なお、令和6年4月1日からは、あっせん対象に「事業者による合理的配慮の不提供」が追加されています。
障害者又はその家族、福祉・医療関係者、事業者、関係行政機関等から組織する栃木県障害者差別解消推進委員会を設置します。この委員会は、障害者差別解消法第17条に基づく差別解消支援地域協議会に相当する機関です。
障害者差別対応指針の協議やあっせんの実施、その他障害者差別に関する相談事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する情報交換及び協議を行います。
参考リンク
栃木県障害者差別解消推進委員会
条例の概要及び条例(全文)について、点字版をお求めの方は障害福祉課企画推進担当(028-623-3490)までご連絡ください。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行となりました。なお、令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されています。
参考リンク
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)(外部サイトへリンク)
障害がある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることです。
法においては、行政機関及び事業者は、不当な差別的取扱いが禁止されています。
条例においては、行政機関及び事業者に加え県民は、不当な差別的取扱いが禁止されています。
不当な差別的取扱いを例示すると下記のようなものがあります。
障害がある人から社会的障壁を取り除いて欲しいという意思表明があった場合に、障害がある人が困ることを無くしていくために、周りの人や会社などがすべき無理のない配慮のことです。
法においては、行政機関及び事業者は合理的配慮をしなければならない、とされています。
条例においては、県及び事業者は合理的配慮をしなければならず、県民は合理的配慮をするよう努めなければなりません。
合理的配慮を例示すると下記のようなものがあります。
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものを指します。
社会的障壁を例示すると下記のようなものがあります。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3490
ファックス番号:028-623-3052