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更新日:2024年1月22日

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栃木県障害者差別解消推進条例及び障害者差別解消法

(ページ内見出しへのリンク)

栃木県障害者差別解消推進条例について

栃木県障害者差別解消推進条例について、栃木県議会第333回通常会議に提案し、平成28年3月24日に可決され、3月25日公布しました。平成28年4月1日に一部施行、同年10月1日にあっせん等に係る規定(第15条から第18条)を含む完全施行となりました。

また、事業者による合理的配慮の提供を義務付ける等のため、同条例の改正について栃木県議会第398回通常会議に提案し、令和5年12月21日に可決され、12月26日に公布しました。改正後の条例は、令和6年4月1日から施行されています。

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      条例改正チラシ(PDF:530KB)

 

用語の定義(第2条)

  • 「障害者」とは
    身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。
    のため、障害者手帳等を所持していなくても、疾病等(難病、化学物質過敏症、光線過敏症など)により心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、本条例で定める障害者の対象になり得ます。
     
  • 「社会的障壁」とは
       障害のある者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものを指します。
    ・社会的障壁を例示すると以下のようなものがあります。
    段差があるなど通行しにくい通路や施設
    しい漢字ばかりでわかりにくい書類
    釈のない画像ばかりのホームページ(画像は音声読み上げソフトに対応出来ません)
    害がある人への偏見
     
  • 「事業者」とは
    内で事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者のことであり、個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

条例の基本理念(第3条)

障害者差別の解消を推進するにあたり、本条例の基本となる理念は次のとおりです。

  • 障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人として尊厳が重んぜられ、権利が尊重されること
  • 全ての県民及び事業者が、障害及び障害者に関する理解を深めること
  • 地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力すること

障害者差別対応指針(第7条)

不当な差別的取扱いや合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであることから、県民及び事業者が適切に対応するために必要な指針(障害者差別対応指針)を定めることとしました。栃木県障害者差別解消推進委員会等の意見を聴きながら、県民及び事業者全体で共有できるものを策定いたしました。

参考リンク
障害者差別対応指針

障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止(第12条)

何人も、障害者の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ないと認められる場合その他の正当な理由がある場合を除き、障害を理由として、拒否、制限、条件を付す行為を禁止しました。

具体的に次の場面を例示しています。

  1. 福祉サービス
  2. 医療
  3. 教育
  4. 公共施設・公共交通機関
  5. 不動産取引
  6. 商品等の販売
  7. 労働
  8. 意思表示

社会的障壁の除去のための合理的配慮(第13条)

県は、社会的障壁の除去を必要としている障害者が現に存し、かつ、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮をしなければならないとしました。

県民は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合で、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないとしました。

事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合で、実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしました。

相談及び紛争防止のための体制整備(第14条から第18条)

県は障害者差別に関する相談があったとき、関係者に必要な助言や関係機関との連携を行います。

相談では解決が図れない、事業者による不当な差別的取扱いについて、障害者やその保護者は県にあっせんを申し立てることができることとしました。

あっせんについては、栃木県障害者差別解消推進委員会で行うとともに、事業者が正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合は、知事は勧告・公表ができることとしました。

あっせん、勧告、公表については、平成28年10月1日施行となりました。

なお、令和6年4月1日からは、あっせん対象に「事業者による合理的配慮の不提供」が追加されています。

栃木県障害者差別解消推進委員会(第19条)

障害者又はその家族、福祉・医療関係者、事業者、関係行政機関等から組織する栃木県障害者差別解消推進委員会を設置します。この委員会は、障害者差別解消法第17条に基づく差別解消支援地域協議会に相当する機関です。

障害者差別対応指針の協議やあっせんの実施、その他障害者差別に関する相談事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する情報交換及び協議を行います。

参考リンク
栃木県障害者差別解消推進委員会

 

栃木県障害者差別解消推進条例(条文)

条例の概要及び条例(全文)について、点字版をお求めの方は障害福祉課企画推進担当(028-623-3490)までご連絡ください。

栃木県障害者差別解消推進条例の概要

栃木県障害者差別解消推進条例(全文)

栃木県障害者差別解消推進条例施行規則

栃木県障害者差別解消推進条例の策定経過

栃木県障害者差別解消推進条例の改正経過

 

障害者差別解消法について

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行となりました。なお、令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されています。

参考リンク
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)(外部サイトへリンク)

 

 法や条例のポイント  

 不当な差別的取扱いとは

障害がある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることです。 

法においては、行政機関及び事業者は、不当な差別的取扱いが禁止されています。

条例においては、行政機関及び事業者に加え県民は、不当な差別的取扱いが禁止されています。

不当な差別的取扱いを例示すると下記のようなものがあります。

  • 人的・設備体制が整っており対応可能であるにもかかわらず、重度の障害者や多動の障害者のサービスの利用を拒否する
  • 障害を理由として、誓約書の提出を求める
  • 身体障害者補助犬を連れていることや車いすを利用していることを理由として、入店を拒否する    など

合理的配慮とは

障害がある人から社会的障壁を取り除いて欲しいという意思表明があった場合に、障害がある人が困ることを無くしていくために、周りの人や会社などがすべき無理のない配慮のことです。

法においては、行政機関及び事業者は合理的配慮をしなければならない、とされています。

条例においては、県及び事業者は合理的配慮をしなければならず、県民は合理的配慮をするよう努めなければなりません。

合理的配慮を例示すると下記のようなものがあります。

  • 車椅子を利用している人に、段差にスロープを渡す
  • 聴覚に障害がある人に、手話や筆談で応じる
  • 意思疎通が不得意な障害がある人に、言葉を補うためカード等を利用してコミュニケーションをとる など

(参考)社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものを指します。

社会的障壁を例示すると下記のようなものがあります。

  • 段差があるなど通行しにくい通路や施設
  • 難しい漢字ばかりでわかりにくい書類
  • 注釈のない画像ばかりのホームページ(画像は音声読み上げソフトに対応出来ません)
  • 障害がある人への偏見

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3490

ファックス番号:028-623-3052

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