重要なお知らせ
更新日:2021年4月14日
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養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的として設置されています。
原則として、65歳以上で、以下の理由に該当する(※)、在宅において日常生活を営むのに支障がある方。
(環境上の理由)
(経済的理由)…次のいずれかに該当する方
(※)環境上の理由及び経済的理由の両方に該当する必要があります。
入所者本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて費用を負担することになります 。
市町において、上記入所要件に該当するか否かを判断し、該当する場合、老人福祉法第11条に基づき入所措置します。入所を希望される場合は、居住する市町の老人福祉担当課にご相談ください。
養護老人ホームの設置や運営に関する基準を示したものです。基本方針、職員の資格要件、設備、職員配置等に関して、事業者が遵守すべき事項を定めています。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp