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更新日:2021年4月14日

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軽費老人ホーム

 軽費老人ホームの定義

 軽費老人ホームは、「低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められるものであって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す」ことを目的として設置されています。

 【軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年5月9日厚生労働省令第107号)より抜粋】

類型及び入所要件について

 軽費老人ホームには『軽費老人ホームA型』、『軽費老人ホームB型』、『ケアハウス』の3つの類型があります。

入所手続きについて

 入所者と各施設との直接契約となります。

 入所に関する手続きや詳しい内容は、各施設にお問い合わせください。

 

軽費老人ホームに関する条例、通知等

1 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(H25栃木県条例第11号)

   軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(H20.5老発第0530002号)

2 軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について(H20.5老発第0530003号)

3 軽費老人ホーム利用料等取扱要綱【栃木県所管施設用】

4 軽費老人ホーム運営費補助金交付要領【栃木県所管施設用】

5 各種加算通知

6 「特別なサービスの提供を行なったことに伴い必要となる費用」の取扱い【栃木県所管施設用】

7 費用徴収関係通知

8 軽費老人ホームの利用料徴収における対象収入の取扱い【栃木県所管施設用】

9 参考

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp