重要なお知らせ
更新日:2024年6月1日
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有料老人ホームとは、入居する高齢者の人数にかかわらず、次のいずれかのサービスを提供する施設です。
(1)食事の提供 (2)入浴、排せつ又は食事の介護 (3)洗濯、掃除等の家事 (4)健康管理
有料老人ホームを開設する場合は、老人福祉法の規定により、栃木県知事(宇都宮市内の場合は宇都宮市長)への届出が義務付けられています。
このページには、老人福祉法の規定により、県に届出があった有料老人ホームを掲載しています。
有料老人ホームへの入居を検討する際には、次の「有料老人ホームを選ぶ際の注意(選択のポイント)」を参考にして、ホームの内容を御確認の上、ご自身に合った有料老人ホームをお選びください。
なお、宇都宮市内の有料老人ホームについては、以下の市役所のホームページでご確認ください。
ホームが作成するパンフレット、重要事項説明書、入居契約書、管理規程、サービス料金表、財務諸表、事業収支計画書などにより、ホームの詳細を十分に確認・理解した上で、入居契約を行うことが重要です。
重要事項説明書とは、入居契約をする際に重要な事項を説明するものとして、作成を義務づけられており、ホームの選択のポイントとなる事項が記載されています。
〈重要事項説明書の記載内容〉
1 | 事業主体概要 | 事業主体名と所在地、連絡先、代表者名、設立年月日 |
2 |
有料老人ホーム事業の概要 |
施設名、所在地、主な利用交通手段、連絡先、管理者名、建物の竣工日、事業の開始日、類型、特定施設の指定年月日等 |
3 | 建物概要 | 敷地面積、延床面積、土地及び建物の所有関係、耐火構造、構造、居室の状況、共用施設、消防用設備等 |
4 | サービスの内容 | 施設の運営方針、サービスの提供内容に関する特色、介護サービスの内容、協力医療機関の名称・協力内容、協力歯科医療機関の名称・協力内容、入居後に居室を住み替える場合、入居対象となる者、契約解除の内容、体験入居の内容、入居定員等 |
5 | 職員体制 | 職種別の職員数、資格を有している介護職員の人数、資格を有している機能訓練指導員の人数、夜勤を行う職員の人数、特定施設入居者生活介護等の提供体制、介護職員等の業務経験年数 |
6 | 利用料金 | 利用料金の支払い方法、利用料金のプラン、利用料金の算定根拠、特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠、前払金を受領する場合の算定根拠、想定居住期間、償却の開始日、初期償却額、初期償却率、返還金の算定方法、前払金の保全先 |
7 | 入居者の状況 | 入居者の人数、入居者の属性、前年度における退去者の状況 |
8 | 苦情・事故等に関する体制 |
利用者からの苦情に対応する窓口等の状況、サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応、利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 |
9 | 入居希望者への事前の情報開示 | 入居契約書の雛形、管理規程、事業収支計画書、財務諸表の要旨、財務諸表の原本の情報開示 |
10 | その他 | 運営懇談会、提携ホームへの移行等 |
11 | 別添1)別に実施する介護サービス一覧表 | 事業主体が実施する他の介護サービス |
12 | 別添2)個別選択による介護サービス一覧表 | 介護サービス、生活サービス、健康管理サービス、入退院時・入院中のサービスの提供の有無と費用負担 |
体験入居などを利用して、施設の雰囲気、サービスの内容などを実際に体験し、ご自身に合ったホームを選択されることをお薦めします。
ホーム選びのコツは、必ず自分に合ったホームを2、3箇所比較検討することです。
1. 経営(運営)主体はどこか(どういうところか)。
2. 入居率はどのくらいか。
3. 説明のつかない(あいまいな)費用はないか。
4. 運営懇談会はきちんと行われているか。(開催の頻度は。どのような内容か。)
5. 経営者は入居者の福祉を重視した経営を行っているか。(施設運営方針、介護サービスに関する方針等で確認)
6. 施設長(支配人)は頼れそうな人か。
7. 職員に素直な優しさと笑顔があるか。
8. 入居者の表情は穏やかか。
9. ホームの雰囲気は自分に合っているか。
10. ホーム内は清潔さが保たれているか。など
社団法人全国有料老人ホームが作成しました「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」を掲載しましたので、ご参照ください。
「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けハンドブック(平成24年10月1日作成)」(PDF:1,765KB)
「介護付」…介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、当該有料老人ホームの居室で生活を継続することができます。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
「住宅型」…住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、当該有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。
「健康型」…健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し、退去しなければなりません。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058