重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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介護保険からサービスを受けるためには、要介護認定を受けることが必要です。要介度により、在宅サービスを受けられる限度額や、施設に入った場合のサービス利用料が異なります。
1 市町村窓口に被保険者証を持参の上、認定の申請をします。(30日以内に結果が通知されます。)
2 認定を受けた方は居宅介護支援事業者を選んで、介護サービス計画を作成します。
(心身の状態、家族の状況、介護保険支給限度額等に応じて、どんな介護サービスが必要か、計画を作成します。自分で作成することもできますが、計画作成に利用者負担はなく、全額介護保険でまかなわれます。)
3 計画したサービスの提供事業者と契約し、サービスの利用がはじまります。在宅の場合、要介護度に応じた限度額の範囲内であれば、1割の利用者負担でサービスが利用できます。
お問い合わせ
高齢対策課
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