重要なお知らせ
更新日:2024年2月9日
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介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が優れた介護事業者(介護サービス事業所・施設等)を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。
【内閣総理大臣表彰】
特に優れた取組を行う事業者を全国において数名程度
【厚生労働大臣表彰】
(1) 優良賞 :優れた取組を行う事業者を全国において数名程度
(2) 奨励賞 :都道府県から推薦があった者(内閣総理大臣表彰の受賞者、(1)の優良賞の受賞者及び著
しく不適当と判断された者を除く。)
介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上等への取組について、顕著な功績がみられた介護事業者
なお、介護サービス事業所・施設等については、
・介護保険法(平成9年法律第123号)、
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)、
・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
に基づく介護サービス事業所・施設等であり、
・各介護予防サービス、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケ
アマネジメント)を含みます。
以下アからウに該当する取組
ア 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取
組
イ 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等によ
り、職員の人材育成につながっている取組
ウ 介護ロボット・ICT等のテクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負
担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組
(1)介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、労働基準法(昭和22年法律第49
号)等の関係法令を遵守していること。
(2)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労
働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定
する暴力団をいう。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を
有していないこと。
上記取組について、極めて顕著な功績がみられた介護事業者(介護サービス事業所・施設等)を、各都道府県が1,2件推薦し、国の選考委員会を経て、被表彰者が選定され、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が表彰する。
(1)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要綱(PDF:65KB)
(2)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要領(PDF:175KB)
(3)介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣表彰実施要領(PDF:192KB)
実施要項等を御確認の上、貴施設・事業所で該当がある場合は、応募締切までに推薦事業者調書等を作成し、高齢対策課介護サービス班介護人材チーム(kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp)宛てに電子メールで御提出ください。
(1)推薦事業者調書(エクセル:30KB)
※調書に記載された取組内容がわかる資料 (取組内容や実績が具体的にわかる資料)と関連する写真
(2)関係法令順守報告書(ワード:20KB)
(3)事業者のサービス内容がわかるパンフレット
令和6(2024)年3月15日(金曜日)
・本表彰は、介護事業者(介護サービス事業所・施設等) に対して表彰を行うものであり、運営法人に対し
て行うものではありません。
・1法人につき、1事業所・施設の応募とします。(複数事業所・施設の応募は不可)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班 介護人材チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3147
ファックス番号:028-623-3058