重要なお知らせ
更新日:2015年11月5日
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狩猟は、自らの知恵と技術を駆使し、愛犬や仲間との連携で獲物を狩り、自然の恵みをジビエなどとして享受するものです。
また、イノシシやニホンジカなどの生息数の増加は、農林業の関係者にとって大きな脅威となっています。
農林業被害を軽減するには、
などが重要です。
このうち、野生鳥獣の捕獲には、ライセンス(免許)が必要です。
あなたも免許をとって、鳥獣の保護管理の担い手である「森の番人」を目指してみませんか。
ひとは太古から、野生の生き物を狩って生きる糧としてきました。
ひとの生活は、狩りから農耕へと変化し、更なる進化を続けてきましたが、今でも人は、狩人(ハンター)のDNAを持ち続けています。
近世以降、人は国内において、野生鳥獣の生息区域を圧迫してきました。
結果、多くの鳥獣が絶滅したり、生息数の減少や生息域の縮小を招きました。
しかし昨今は、一部の種での逆転現象、すなわち、生息数の増加や生息域の拡大により、農林業被害が増えてきています。
その原因として、エネルギーの主力が薪からガスや石油などの化石燃料に変わったことで、これまで薪を採取していた里山林がヤブ化するとともに、住民の高齢化により耕地が放棄され里地里山の環境変化や荒廃が進行してきているため、人が出入りしている、または人が管理している生活範囲が縮小してきたことが挙げられます。
一方、これまで捕獲を担ってきたハンターの数も、高齢化に伴い減少し続けています。
狩猟の目的には、伝統的な捕獲技術や文化を継承すること、自然からの恵みをありがたく頂戴すること、さらには、田畑を荒らす鳥獣を捕獲すること、増えすぎた個体数を減らすことなどがあります。
図1ハンターへのロードマップ
使用できる猟具の種類に応じて、4種類の狩猟免許があります。
狩猟免許を取得するためには、狩猟に必要な技能及び知識に関して居住地の都道府県知事が行う試験に合格することが必要です。
免許の種類 |
使用できる猟具の種類(法定猟具) |
網猟免許 |
網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) |
わな猟免許 |
わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) |
第一種銃猟免許 |
銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃) |
第二種銃猟免許 |
空気銃 |
圧縮ガス銃は空気銃の一種とされています。
次のいずれにも該当しない者(居住する都道府県での受験になります)
知識試験 |
【試験科目】
【合格基準】正解率70%以上(30問中21問以上正解) |
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適性試験 |
【視力】矯正視力を含む
【聴力】補聴器による補正を含む 10mの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力 【運動能力】 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹支障がないこと。 |
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知識試験と適性試験の合格者のみ技能試験へ |
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技能試験 |
網猟・ わな猟 |
網猟:「むそう網」 わな猟:「くくりわな」又は「はこわな」 c. 鳥獣の判別 狩猟鳥獣、非狩猟鳥獣16種を判別する。 狩猟鳥獣にあっては、種の名称を回答する。 |
第一種銃猟 |
模擬銃(上下2連式散弾銃)を使って、銃器の点検、分解及び結合、模擬弾の装填、射撃姿勢、脱包操作、団体行動の銃器の保持、銃器の受渡し、休憩時の銃器の取扱い、空気銃(ポンプ式模擬銃を使用)の操作(圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢と操作) b. 鳥獣の判別:網猟・わな猟に同じ c. 距離の目測:300m、50m、30m及び10mの距離の目測を行う。 |
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第二種銃猟 |
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【合格基準】各受験者の持ち点を100点とし、減点方式で70%以上の得点者が合格 |
知識試験・適性試験・技能試験のすべてに合格した者に狩猟免許を交付します。
狩猟免許申請書の用紙は、一般社団法人栃木県猟友会各支部及び表3の事務所にて配布しております。
また、以下のファイルを印刷してご使用いただいても結構です。
その場合には、必ず表と裏を1枚の用紙(A4判)に両面印刷してご使用ください。
申請日前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。
複写、コピーしたものは不可。
マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。
銃の所持許可を現に受けている方のみ提出してください。
銃の所持許可を現に受けている方については提出不要。
診断書は1-(2)-BからDのいずれにも該当しないことを証明するものであれば、参考様式のとおりでなくとも問題ありません。
申請日前3か月以内に発行されたものを提出してください。
診断を受ける病院等の指定はありませんので、診断書を発行可能かは病院等に直接お問い合わせください。
A 申請に係る狩猟免許と異なる狩猟免許を現に受けている方 3,900円
B A以外の方 5,200円
栃木県収入証紙を購入し、申請書に貼付して下さい。
受験する狩猟免許の種類ごとに手数料が必要です。
収入証紙は、お近くのファミリーマートやローソンでお買い求めください(取扱いのない店舗がありますので、詳しくは県会計管理課のページでご確認ください。)
なお、足利銀行各店舗における個人への栃木県収入証紙の売りさばきは、令和4年3月31日をもって廃止となりましたので御注意ください。
栃木県の証紙です。収入印紙ではありませんので、お間違いのないようお願いします。
今年度の試験日程は、県自然環境課のページ「 狩猟に関すること 」をご覧ください。
受験の申請は、試験日の20日前から10日前までに、お住まいの市町を所管する事務所(表3のとおり)へ必要書類を揃えて提出して下さい。
お住まいの市町 |
事務所の名称 |
電話番号 |
住所 |
大田原市、那須塩原市、 那須烏山市、那須町、 那珂川町 |
県北環境森林事務所 【環境企画課】 |
0287-23-6363 |
大田原市中央1-9-9 県庁那須庁舎3階 |
鹿沼市、日光市 |
県西環境森林事務所 【環境企画課】 |
0288-21-1178 |
日光市瀬川51-9 |
宇都宮市、真岡市、 上三川町、益子町、茂木町、 市貝町、芳賀町 |
県東環境森林事務所 【環境企画課】 |
0285-81-9001 |
真岡市荒町116-1 |
足利市、栃木市、佐野市、 小山市、下野市、壬生町、 野木町 |
県南環境森林事務所 【環境企画課】 |
0283-23-1441 |
佐野市堀米町607 県庁安蘇庁舎2階 |
矢板市、さくら市、塩谷町、 高根沢町 |
矢板森林管理事務所 【管理課】 |
0287-43-0427 |
矢板市鹿島町20-22 県庁塩谷庁舎2階 |
一般社団法人栃木県猟友会では、試験の2~3週間前に狩猟免許を受験する者を対象とした任意の事前講習会を実施しており、県も協力しています。
事前講習会を受講するにあたっては、受講料が別途必要となります。
猟友会会員等による実技指導や法令に関する講義、知識試験の模擬テストなどを行います。
法令等に関する知識(講師:県職員) 9時20分~10時40分 鳥獣及び猟具に関する知識(講師:猟友会) 10時45分~12時15分 休憩(昼食) 模擬テスト(知識試験(筆記)) 13時10分~14時10分 猟具の取扱い・技能講習 14時10分~16時50分 4名を1グループとして講師2名を基本とする (網猟・わな猟) 使用してもよい猟具と禁止猟具の判別 猟具の架設(網猟:むそう網、わな猟:はこわな又はくくりわな) 鳥獣の判別 教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。 模擬テスト (第一種銃猟) 模擬銃(上下2連式散弾銃及びポンプ式空気銃)を使用 (散弾銃) 銃器の点検、分解及び結合 模擬弾の装填、射撃姿勢、脱包操作 団体行動の場合の銃器の保持、銃器の受渡し 休憩時の銃器の取扱い (空気銃) 空気銃の操作(圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢操作) 鳥獣の判別 教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。 模擬テスト 距離の目測(300m,50m,30m及び10m) (第二種銃猟) ポンプ式模擬銃を使用 圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢操作 鳥獣の判別 教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。 模擬テスト 距離の目測(300m,50m,30m及び10m) |
本年度の事前講習の日程受講料等は、県自然環境課のページ「 狩猟に関すること 」で確認してください。
事前講習会のお申込み・お問い合わせ先
一般社団法人栃木県猟友会
〒320-0051宇都宮市上戸祭60-1栃木防災(株)2階
TEL 028-611-1526 FAX 028-611-1675
事前講習会の申し込みは、開催日の7日前まで
この事前講習のテキストとして、一般社団法人大日本猟友会発行「狩猟読本」、野生生物保護行政研究会発行「図説 狩猟免許試験例題集」を使用します。
これらのテキスト代は、県が費用を負担し、受講者に無料配布しています。
また、県による狩猟免許取得のための助成のほかに、市町が免許取得に対する補助や助成を行っていることがあります。
免許取得の前に、居住する市町の農林担当課、野生鳥獣担当課にご相談ください。
試験日の20日前から10日前までに、居住する市町を所管する事務所(表3のとおり)へ申請して下さい。
【必要書類:申請書、写真、住民票、診断書(銃の所持許可証)、申請手数料(県収入証紙)1-(3)-イをご覧下さい】
試験日の20日前から10日前に、試験会場と同じ又は近隣地で開催されます。
事前講習会の7日前までに県猟友会へお申し込みください。
受験する免許の種類や重複受験の有無によりますが、試験の終了は午後になりますので、昼食の準備をお願いします。場合によっては昼休憩をとらずに試験を続行します。
狩猟を始めるには、準備しなければならないものがあります。
狩猟の道具、猟具です。
「1.狩猟免許を取ろう」にある使用可能な猟具(法定猟具)は、表1のとおりです。
捕獲対象により猟具が異なり、網とわな、猟銃により手続きが違います。
また、後述のように猟銃の所持には、「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」が必要です。
法定猟具を購入するか、又は自分で製作して使用することになります。
猟具の購入先等は、先輩ハンターや県猟友会にお問い合わせください。
猟銃を所持するためには、「銃刀法」に基づき、あらかじめ講習会の受講(考査試験)か技能講習を受けなければなりません。
これらの手続きは、通常は平日行われます。
詳細は、住所を所管する警察署の生活安全課(公安委員会の窓口)にお問い合わせください。
栃木県公安委員会(所轄の警察署生活安全課)に受講を申し込みます。
講習会は概ね1~2月に1回開催されるので、都合のよい日時に受講します。
講義では、銃の所持に必要な知識、猟銃の構造・機能・操作等に関する説明がテキストに沿ってあり、最後に1時間程度の修了確認の試験が行われます。
試験は50問の正誤式で合格基準は、1題1点の配点で45点以上が合格となります。
合格点に達しない場合は、講義受講からやり直しとなります。
合格者には、「講習修了証明書」が交付されるので、所轄警察署に「教習資格認定申請」し、「教習資格認定書」の交付を受けます。
この間に、提出された書類をもとに、射撃教習を受ける資格についての調査及び審査が行われます。
また、射撃教習や技能検定のための実包は、自分で購入することになるので、事前に銃砲用火薬類等譲受許可申請を行い、銃砲用火薬類等譲受許可証の交付を受ける必要があります。
射撃教習と技能検定の2種類があります。
射撃教習は、公安委員会から指定された教習射撃場において、教習射撃指導員により銃器の取扱いについての講習を受けた後、射撃試験が実施されます。
合格者には「教習修了証明書」が交付されます。
技能検定は、公安委員会が実施するもので、銃器の取扱いについての講習などはなく、銃器を使った射撃試験を行うものです。
合格者には「技能検定合格証明書」が交付されます。
なお、空気銃は、射撃講習又は技能試験を受けずに所持許可の申請ができます。
アの「講習修了証明書」とイの「教習修了証明書」又は「技能検定合格証明書」がそろったら、銃の所持許可を申請します。
申請に際しては、購入する銃器を内定しておき、譲渡承諾書を銃砲店などからもらっておく必要があります。
この他に、写真、医師の診断書、戸籍抄本、住民票の写し、経歴書、同居親族書、身分証明書、誓約書などが必要です。
審査の後、許可証が交付されます。
調査・審査の中で、警察職員による家庭訪問や職場への問合せ等も、必要に応じて行われています。
所持許可証の交付を受けた後、これを銃器の譲渡者(銃砲店等)に提示し銃器を受け取ります。
銃器を所持してから14日以内に許可を受けた警察署に許可証と銃器を持って行き、確認を受けたら銃器が使用可能となります。
また、銃の購入(譲渡)の前に、所定の基準に適合したガンロッカーなどを準備する必要があります。
なお、詳細については、所轄の警察署に御相談ください。
狩猟免許を取得しただけでは、狩猟をすることはできません。
狩猟をしたい都道府県に狩猟者登録を申請し、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されてはじめて狩猟ができるようになります。
「鳥獣法」による狩猟期間は、11月15日から翌年の2月15日となっています。
ただし、第二種特定鳥獣管理計画達成のため、環境大臣又は都道府県知事により、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて、延長又は短縮されることがあるので、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等により確認する必要があります。
狩猟者登録は、免許の種類により登録できる猟法が異なります。「表1狩猟免許の種類」を参照ください。
狩猟免許は全国で有効ですが、狩猟者登録は狩猟をしようとする都道府県を単位として行わなければなりません。
例えば既に栃木県で登録していても、他の都道府県で狩猟を行うには、別途その都道府県での登録が必要となります。
狩猟者登録の有効期間は、10月15日から翌年の4月15日(北海道は9月15日から翌年の4月15日)となっています。
また、狩猟期間は、環境大臣又は都道府県知事により定められます。
基本は11月15日から翌年2月15日までですが、現在、時限的措置として、ニホンジカとイノシシに限って狩猟期間の延長が行われています。
栃木県では表4のとおりです。
表4 狩猟期間の延長
狩猟期間延長対象区域 |
延長する狩猟期間 |
延長期間に捕獲できる鳥獣 |
|
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、 那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、 高根沢町、那須町、那珂川町(20市町) |
11月1日~11月14日 (使用できる猟具は、 わな及び止めさしを目的とした銃のみ) |
2月16日~3月15日 |
ニホンジカ イノシシ |
( R3(2021)年度 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ))
次の者は、狩猟者登録ができません。
狩猟者登録を受けるときには、狩猟しようとする場所の都道府県知事に所定の申請書を提出してください。
栃木県へ狩猟者登録を申請する場合には、申請書のほか、次の書類等を添付し、あわせて狩猟者登録手数料及び狩猟税を納付する必要があります。
詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、栃木県以外の都道府県に申請する場合は、申請先の都道府県の担当部局に御確認ください。
A.写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm、6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの)。
裏面に氏名及び撮影年月日を記載します。
1枚は申請書に貼り付け、もう1枚は添付します。
B. 当該年度の狩猟事故共済保険契約証、又は3千万円以上のハンター保険等の契約証又は資産に関する証明書。
C. 当該年度の県民税所得割額を納付することを要しない者は、市町長の証明書。
ただし、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農林水産業に従事している者にあっては市町の証明書と農林水産業に従事していることを明らかにした書面
D.狩猟者登録手数料1,800円(栃木県収入証紙)
E.狩猟税は、栃木県狩猟税証紙を購入し納めてください。
なお、平成27年度から、県民税の所得割額による減免に加えて、過去1年間に有害鳥獣捕獲許可を有している者又は有害鳥獣捕獲の従事者、鳥獣被害防止特措法に基づき、市町長から任命された対象鳥獣捕獲員の減免が拡充されていますので、詳細については市町担当課へ御確認ください。
区分 |
減免 措置 |
網猟 わな猟 |
第一種銃猟 |
第二種 銃猟 |
ア 下記以外の者 |
8,200円 |
16,500円 |
5,500円 |
|
イ Cの証明書等を添付した者 |
5,500円 |
11,000円 |
||
ウ 対象鳥獣捕獲員 |
非課税 |
- |
- |
- |
エ 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者 (施行規則第65条第1項第9号) |
非課税 |
- |
- |
- |
オ 有害鳥獣許可捕獲者 (施行規則第65条第1項第7号) |
2分の1※ |
4,100円 (2,700円) |
8,200円 (5,500円) |
2,700円 (2,700円) 減税なし |
カ 有害鳥獣許可の従事者 (施行規則第65条第1項第8号) |
※イの該当者については、さらに2分の1減税されます。
狩猟免許の取得から、狩猟を始めるまでの費用の目安としてください。
項目 | わな猟 | 第一種銃猟 | 備考 | |
狩猟免許取得 | 事前講習 | 4,000 | 5,000 |
事前講習のテキスト代は 県負担。 等があることがあります。 市町にお問合せ下さい。 |
医師の診断書 | 5,000 | 5,000 | ||
免許申請手数料 | 5,200 | 5,200 | ||
写真 | 1,000 | 1,000 | ||
住民票の写し | 300 | 300 | ||
小計 | 15,500 | 16,500 | ||
猟銃所持許可 | 猟銃等講習会 | 6,800 |
技能検定ではなく、 射撃講習で 試算しています。 |
|
教習資格認定申請 | 8,900 | |||
火薬譲渡許可申請 | 2,400 | |||
射撃講習 | 40,000 | |||
実包購入 | 7,500 | |||
銃砲所持許可申請 | 10,500 | |||
写真 | 2,000 | |||
小計 | 78,100 | |||
猟具 | くくりわな | 40,000 | @8,000×5箇(購入) | |
工具など | 20,000 | |||
猟銃(散弾銃・付属品) |
200,000 | |||
保管庫 | 80,000 | |||
ベスト・帽子・靴等 | 30,000 | |||
工具など | 20,000 | |||
小計 | 60,000 | 330,000 | ||
狩猟者登録 | 申請手数料 | 1,800 | 1,800 | |
狩猟税 | 8,200 | 16,500 | 減免なし | |
写真 | 1,000 | 1,000 | ||
保険料 | 11,500 | 21,500 | 猟友会会費を含む | |
小計 | 22,500 | 40,800 | ||
合計 | 98,000 | 465,400 |
この他、獲物解体用のナイフや残滓処理のためのスコップ、雨具や猟具運搬用のリュック等が必要となります。
狩猟は、「鳥獣法」で狩猟期間内に「狩猟鳥獣」を対象に、狩猟免許を持つ者が都道府県に狩猟者登録して鳥獣を捕獲するものです。
一方、有害鳥獣捕獲は、農林水産業被害や人間の生活に影響を及ぼす場合に、個人や団体が許可を得た上で被害の原因となっている鳥獣を捕獲するものです。
栃木県では、単独市町の区域内における有害鳥獣捕獲許可は、その市町長に許可の権限を委譲しています。
許可の基準や条件等は、各市町の有害鳥獣捕獲許可取扱要領によります。
市町の有害鳥獣捕獲許可取扱要領は、ほぼすべて栃木県有害鳥獣捕獲許可取扱要領を準拠して定めています。
栃木県有害鳥獣捕獲許可取扱要領においては、農林業者が自己の管理地内で農林業被害の防止を目的に捕獲等を行う場合を除いて、次の要件を満たす者を許可の対象としています。
有害鳥獣捕獲であっても、法定猟具を用いて行うことが原則です。
また、許可された条件に従って捕獲を行わなければなりません。
項目 |
問合先 |
住所等 |
電話番号 |
狩猟免許(更新)・狩猟者登録に関する 事項 |
お住まいの市町を所管する事務所 (1.-(3)-ウ 表3参照) |
(1.-(3)-ウ 表3参照) |
(1.-(3)-ウ 表3参照) |
猟具 共済保険 各種競技会・講習会等 |
(一社)栃木県猟友会 |
〒320-0051 宇都宮市上戸祭60-1 栃木防災(株)2階 |
TEL028-611-1526 FAX028-622-1675 |
猟銃の所持許可 銃刀法に基づく事項 |
栃木県公安委員会 各警察署 |
各警察署の 生活安全課 |
|
市町の助成や有害鳥獣捕獲の許可、許可捕獲に係る証明など |
お住まいの市町 |
農林担当課 または 鳥獣担当課 |
|
参考文献
「狩猟読本」(R2年4月)一般社団法人大日本猟友会
「改訂第5版鳥獣保護法の解説」(2017年3月16日)鳥獣保護管理研究会
「知ってたつもりの鳥獣対策 イノシシ編」(2010年9月1日) 宇都宮大学農学部付属里山科学センター
「獣害に強い集落づくりの手引き」(H27.3)栃木県環境森林部自然環境課
「図説 狩猟免許試験例題集」(H27年4月21日)野生生物保護行政研究会
「令和3(2021)年度鳥獣保護区等位置図」(R3.11)栃木県
お問い合わせ
県北環境森林事務所
〒324-0041 大田原市本町2丁目2828-4
電話番号:0287-23-6363
ファックス番号:0287-23-6366