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更新日:2024年10月9日

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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法により、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、市町村長へ事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。

この制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるように届出していただくものです。

また、森林経営計画の認定を受けた森林については「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出することになっています。森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、伐採、造林、路網整備等をした場合は事後に届出書を認定権者に提出します。

なお、保安林の伐採や、1ヘクタールを超える開発行為(但し、太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタール)に伴う伐採には、許可申請など別の手続きが必要になります。

 届出の対象となる森林

保安林などを除く地域森林計画対象民有林が対象となります。

届出の提出が対象となる方

森林所有者や立木を買い受けた方が対象となります。

届出の内容

 伐採する立木の場所、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法などです。詳しくは届出様式を参照してください。

届出を提出する期間

伐採を始める日の90日から30日前までに届け出てください。

届出先

伐採する森林が所在する市や町の林務担当部署に届け出てください。

届出をしなかった場合の罰則等

無届の場合には罰則(100万円以下の罰金)があります。また、伐採の中止・造林命令の対象となることがあります。

ご不明な点は、伐採する森林が所在する市や町の林務担当部署にお問合せください。

 県北地区の市町担当窓口

市町担当窓口

所在地

連絡先

大田原市(外部サイトへリンク) 農林整備課 大田原市本町1-4-1 0287-23-8012
那須塩原市(外部サイトへリンク) 農務畜産課 那須塩原市共墾社108-2 0287-62-7152
那須烏山市(外部サイトへリンク) 農政課 那須烏山市大金240 0287-88-7117
那須町(外部サイトへリンク) 農林振興課 那須町寺子丙3-13 0287-72-6912
那珂川町(外部サイトへリンク) 産業振興課 那珂川町馬頭555 0287-92-1113

伐採する森林が所在する市や町の林務担当部署にお問合せください。

相談の際は、事前に来課時間等をお知らせください。

お問い合わせ

県北環境森林事務所 林業経営課

〒324-0041 大田原市本町2丁目2828-4

電話番号:0287-23-6365

ファックス番号:0287-23-6366

Email:kenhoku-ksj@pref.tochigi.lg.jp