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更新日:2023年8月16日

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森林の土地の所有者届出制度について

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ「森林の土地の所有者届出書」を提出することが義務付けられました。

この制度は、市町村森林整備計画を適正に実行して健全で豊かな森林をつくるため、森林所有者を把握することができるように届出していただくものです。

届出の対象となる森林

地域森林計画対象民有林が対象となります。

なお、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。 

届出の提出が対象となる方

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得したものが対象となります。

届出を提出する期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出を行います。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出先

取得した森林が所在する市や町の林務担当部署に届け出てください。

届出をしなかった場合など

届出をしない、または虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料が科されることがあります。

ご不明な点は、取得した森林が所在する市や町の林務担当部署にお問合せください。

県北地区の「森林の土地の所有者届出制度」に関する相談窓口

市町担当窓口

所在地

連絡先

大田原市 農林整備課 大田原市本町1-4-1 0287-23-8126
那須塩原市 農林整備課 那須塩原市共墾社108-2 0287-62-7148
那須烏山市 農政課 那須烏山市大金240 0287-88-7117
那須町 農林振興課 那須町寺子丙3-13 0287-72-6913
那珂川町 農林振興課 那珂川町馬頭409 0287-92-1113

相談の際は、事前に来課時間等をお知らせください。

 【様式・記載要領・記載例ダウンロード】

  • パンフレット
  • 届出様式
  • 記載要領
  • 記載例
  1. 届出人が個人で森林の土地を売買で取得した場合(PDF:376KB)
  2. 届出人が個人で共有林の持分を売買で取得した場合(PDF:357KB)
  3. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が未了の場合(法定相続人が別々に届出を提出)(PDF:372KB)
  4. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が未了の場合(法定相続人が共同して届出を提出)(PDF:382KB)
  5. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が終了した場合(相続後90日以内に遺産分割協議が終了)(PDF:358KB)
  6. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が終了した場合(相続後90日を過ぎて遺産分割協議が終了)(PDF:360KB)
  7. 届出人が法人で他の法人との合併により所有権を取得した場合(PDF:355KB)

お問い合わせ

県北環境森林事務所 林業経営課

〒324-0041 大田原市本町2丁目2828-4

電話番号:0287-23-6365

ファックス番号:0287-23-6366

Email:kenhoku-ksj@pref.tochigi.lg.jp