重要なお知らせ
更新日:2023年6月13日
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なだれにより保全対象に被害を与えたか、又は与えるおそれのある箇所のうち、「なだれの発生区及びそれに続く斜面」の全部又は一部が林地である箇所を"なだれ危険箇所"としています。
なだれ危険箇所については、林野庁通知「なだれ危険箇所の再点検について」(平成9年4月23日付け9林野治第85号)に基づき調査・把握をしています。
なだれ危険箇所を把握することで、効果的な治山事業計画を樹立し、なだれ防止施設等の設置による防災対策の推進を図ります。
なだれ発生点を見通した時の角度(仰角)が概ね18°以上の範囲に入る人家、旅館等、事業所等、公共施設、道路、鉄道などを言います。
▶なだれ危険箇所位置図
お問い合わせ
森林整備課 技術調整担当(治山)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3285
ファックス番号:028-623-3259