重要なお知らせ
更新日:2024年12月2日
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森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定に基づき、保安林及び保安施設地区内において皆伐による立木の伐採をすることができる面積の許容限度を次のとおりとする。
・「保安林皆伐面積の許容限度」(令和6年12月2日公表)(PDF:152KB)
※伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、公表しなければならないと定められています。
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