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更新日:2024年11月1日

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騒音に係る環境基準

 環境基準は、工場・事業場や拡声機等の個別の騒音発生源を直接規制するものでなく、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい政府の政策目標です。
 環境基本法に基づき、「騒音に係る環境基準」、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」及び「航空機騒音に係る環境基準」が定められています。

騒音に係る環境基準

 栃木県では、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に従って、工業専用地域を除く県下全域について類型のあてはめを行っています。なお、平成24年4月1日から、市については各市が、町については県が、類型のあてはめを行っています。

地域の類型 用途地域 環境基準
昼間 夜間
A 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
55デシベル以下 45デシベル以下
B 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
55デシベル以下 45デシベル以下
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
用途地域の定めのない地域
60デシベル以下 50デシベル以下

 

道路に面する地域の環境基準

 「道路に面する地域」とは道路交通騒音が支配的な音源である地域として次表に掲げる地域です。

地域の区分 環境基準
昼間 夜間
A地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

 

注 道路交通騒音の影響の及ぶ範囲は、道路構造、沿道の立地状況等により異なるため、道路端からの距離によって一律に道路に面する地域の範囲を確定することは適当ではないとされています。

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準

 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県等及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)に隣接する地域であって、次のとおり車線数に応じて道路端からの距離により定められています。

  • 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
  • 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

 栃木県では、用途地域の区分に従い類型の当てはめを行っています。

地域の類型

指定地域(用途地域) 基準値
1. 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
用途地域の定めのない地域
70デシベル以下
2. 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
75デシベル以下

航空機騒音に係る環境基準

 栃木県では、類型当てはめをした地域はありません。

関連する栃木県告示

  1.  騒音に関する環境基準についての地域の指定(平成19年3月30日栃木県告示第263号) 
  2.  新幹線鉄道騒音に係る環境基準についての地域の指定(平成19年3月30日栃木県告示第264号)

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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