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更新日:2024年3月26日

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騒音に係る環境基準(一般環境、新幹線、航空機)

騒音に係る環境基準

 環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい政府の政策目標であり、工場・事業場や拡声機等の個別の騒音発生源を規制するものではありません。
 環境基本法に基づき、一般騒音、自動車交通騒音、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、環境基準が定められています。

一般環境に係る環境基準

 栃木県では、11町において、用途地域の区分にしたがい、工業専用地域を除く県下全域について 類型のあてはめを行っています。

 なお、平成24年4月1日から、市については、各市が類型のあてはめを行っています。

地域の類型 用途地域 環境基準
昼間 夜間
A 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
55デシベル以下 45デシベル以下
B 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
55デシベル以下 45デシベル以下
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
用途地域の定めのない地域
60デシベル以下 50デシベル以下
道路に面する地域の環境基準

次表に掲げる地域に該当する地域については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分 環境基準
昼間 夜間
A地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下


幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下

 

注1 「道路に面する地域」とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域をいいます。なお、道路交通騒音の影響の及ぶ範囲は、道路構造、沿道の立地状況等により異なるため、一律に確定することは適当ではないとされています。

注2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県等及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)の車線数に応じて道路端からの距離により次のとおりとしています。
 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

栃木県では、用途地域の区分に従い類型の当てはめを行っています。

地域の類型

指定地域(用途地域) 基準値
1. 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
用途地域の定めのない地域
70デシベル以下
2. 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
75デシベル以下

航空機騒音に係る環境基準

栃木県では、類型当てはめをした地域はありません。

関連する栃木県告示

  1.  騒音に関する環境基準についての地域の指定(平成19年3月30日栃木県告示第263号) 
  2.  新幹線鉄道騒音に係る環境基準についての地域の指定(平成19年3月30日栃木県告示第264号)

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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