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更新日:2025年3月27日
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栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制はこちらをクリックしてください。
悪臭防止法に基づく規制方法が、平成24年3月31日から、特定悪臭物質の濃度規制から人の嗅覚測定による臭気指数規制に変更になりました。
栃木県では、これまで、悪臭問題に対応するため、悪臭防止法に基づき特定悪臭物質(アンモニアなど22物質)の濃度を規制する方法を採用してきましたが、最近では、いろいろな物質のにおいが混ざり合った複合臭や未規制物質によるにおい、都市・生活型と呼ばれる身の回りから発生する悪臭問題が増加しています。
このため、人の嗅覚を用いて悪臭を評価する臭気指数規制に規制方法を変更しました。
臭気指数とは、臭気の強さを表す指数で、人の嗅覚でその臭気を感知できなくなるまで薄めたときの希釈倍率から算出されます。
例えば、ある臭気を10倍希釈したとき、臭気を感知できなくなった場合、臭気指数は10となり、希釈倍率100倍の場合は、臭気指数20となります。
【計算式】 10×Log(102(=100))=10×2=20 ※Log10A=A
臭気指数 | 目安 |
0 | 郊外のきれいな空気 |
5 | 工場地域の空気 |
10 | 梅の花 |
15 | 化粧品売り場 |
20 | 花火をしているとき・トイレの芳香剤 |
25 | 線香・しょうゆ |
30 | ガソリンの給油・たばこ |
35 | コーヒー |
45 | にんにくを炒めた時 |
規制地域は、県内全25市町における、都市計画法に基づく用途地域及び市町長が必要と認める地域です。
なお、規制値域内にある全ての工場・事業場が規制対象となります。
各市町の地域の特性に応じて設定し、以下の3種類の規制基準があります。
住居系地域は、臭気指数15。
商業・準工業地域及び工業地域及び市町長が必要と認める地域は、臭気指数15または18。
各市町における基準値一覧は下表のとおりです。(平成24年4月時点)
※施設とは、学校及び病院等。
排出口から排出した臭気が地表にとどいたときの臭気指数を計算式(大気拡散式※)により個別に算出。
※悪臭防止法施行規則第6条の2(外部サイトへリンク)に基づく算出式
(参考)「よくわかる臭気指数規制2号基準」パンフレット(環境省HP)(外部サイトへリンク)
敷地境界線の基準(1号基準)に16を加算した臭気指数。
※悪臭防止法施行規則第6条の3(外部サイトへリンク)に基づく算出式
臭気指数導入に関するリーフレット「臭気指数規制の導入について(PDF:3,409KB)」
規制地域は県内全域です。
規制対象は、下記の特定施設を設置する工場・事業場です。
特定施設とは、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生する施設であって条例で定めるものをいい、この特定施設を設置する工場・事業場を特定工場等と呼びます。
番号 |
特定施設 |
1 |
獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 煮沸施設 ウ 乾燥施設 エ 混合施設 |
2 |
パルプの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 蒸解施設 イ 薬液濃縮施設 ウ 薬品回収ボイラー エ 洗浄施設 |
3 | 200頭以上の豚(生後5か月未満の豚を除く。)の飼養の用に供する施設 |
4 | 3,000羽以上の鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養の用に供する施設 |
5 |
動物性油脂又はゼラチンの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 煮沸施設 |
6 |
皮革の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 洗浄施設 ウ 脱灰施設 |
7 |
鶏ふんの乾燥の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 生ふん置場 イ 生ふん処理施設(1日の処理能力が500キログラム以上のものに限る。) |
8 |
医薬品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料分解施設 イ 反応施設 |
番号 | 規制基準 |
1 |
1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
2 |
1 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
3 |
1 施設の内部及び周辺部は、常に清潔に保つこと。 2 施設の床は、コンクリート構造とし、蓋側溝を有すること。 3 ふん尿その他悪臭を発生する汚物は、密閉構造の貯留槽又はそれと同等以上の効果を有する建造物に集めること。 |
4 |
1 施設の内部及び周辺部は、常に清潔に保つこと。 2 施設は、外部にふん尿が流れ出さない構造とすること。 3 住居集合地域では、鶏ふんの天日乾燥を行わないこと。 |
5 |
1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
6 |
1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい建築物内に貯蔵すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
7 |
1 生ふんは、覆いをかけて保管すること。 2 施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
8 |
1 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |
なお、告示中における別図は次のとおりです。【別図へのリンク(PDF:502KB)】
*最新の改正が反映されるまで、時間がかかる場合があります。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138