重要なお知らせ
更新日:2017年10月2日
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騒音・振動の規制に関する詳しい内容は、環境保全のしおり[騒音・振動・悪臭]編をご覧ください。
届出等に関するお問合せは、市町が窓口になりますので、各市町の担当課にお問合せください。
宇都宮市 | 環境部環境保全課 | 320-8540 宇都宮市旭1-1-5 |
028-632-2420 |
足利市 | 生活環境部環境政策課 | 326-8601 足利市本城3-2145 |
0284-20-2152 |
栃木市 | 生活環境部環境課 | 328-8686 栃木市万町9-25 |
0282-21-2423 |
佐野市 | 市民生活部環境政策課 | 327-8501 佐野市高砂町1番地 |
0283-20-3013 |
鹿沼市 | 環境部環境課 | 322-0045 鹿沼市上殿町695-7 |
0289-65-1064 |
日光市 | 市民環境部生活安全課 | 321-1292 日光市今市本町1 |
0288-21-5152 |
小山市 | 市民生活部環境課 | 323-8686 小山市中央町1-1-1 |
0285-22-9284 (内線)284 |
真岡市 | 市民生活部環境課 | 321-4395 真岡市荒町5191 |
0285-83-8127 |
大田原市 | 市民生活部生活環境課 | 324-8641 大田原市本町1-4-1 |
0287-23-8775 (内線)258、259 |
矢板市 | 市民生活部生活環境課 | 329-2192 矢板市本町5-4 |
0287-43-6755 |
那須塩原市 | 市民生活部環境課 | 325-8501 那須塩原市共墾社108-2 |
0287-62-7141 (内線)293 |
さくら市 | 市民生活部生活環境課 | 329-1392 さくら市氏家2771 |
028-681-1126 |
那須烏山市 | まちづくり課 | 321-0692 那須烏山市中央1-1-1 |
0287-83-1120 |
下野市 | 環境課 | 329-0492 下野市笹原26 |
0285-32-8898 |
上三川町 | 地域生活課 | 329-0696 上三川町しらさぎ1-1 |
0285-56-9131 |
益子町 | 環境課 | 321-4293 益子町大字益子2030 |
0285-72-8101 |
茂木町 | 住民課 | 321-3598 茂木町大字茂木155 |
0285-63-5628 |
市貝町 | サシバの里推進室 | 321-3493 市貝町大字市塙1280 |
0285-68-1120 |
芳賀町 | 住民生活部環境対策課 | 321-3392 芳賀町大字祖母井1020 |
028-677-6041 |
壬生町 | 産業生活部生活環境課 | 321-0292 壬生町大字壬生甲3841番地1 |
0282-81-1834 |
野木町 | 生活環境課 | 329-0195 野木町大字丸林571 |
0280-57-4131 |
塩谷町 | くらし安全課 | 329-2292 塩谷町大字玉生741 |
0287-45-1118 |
高根沢町 | 環境課 | 329-1292 高根沢町大字石末2053 |
028-675-8109 |
那須町 | 環境課 | 329-3292 那須町大字寺子丙3-13 |
0287-72-6940 |
那珂川町 | 生活環境課 | 324-0692 那珂川町馬頭555 |
0287-92-1110 |
騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する工場等を対象に規制を行っています。規制する地域及び規制基準は、市については各市が、町については県が定めています。
規制地域内の工場・事業場に騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設を設置・変更・廃止しようとする者は、市町担当課宛てに届出を行わなければなりません。
また、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域について、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する工場等を対象に規制を行っています。
法と同様、条例の規制地域内の工場・事業場に条例に基づく特定施設を設置・変更・廃止しようとする者は、市町担当課宛てに届出を行わなければなりません。
また、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
建設工事に伴う作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として定められた特定建設作業を規制地域内で行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域における特定建設作業を対象に規制を行っています。
栃木県生活環境の保全等に関する条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)の飲食店等の営業に対する騒音規制を規定しています。
また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
栃木県生活環境の保全等に関する条例において、商業宣伝を目的とする拡声機の使用について、使用方法、使用時間等を含め規制基準を規定しています。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138