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更新日:2022年9月13日

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騒音規制法・振動規制法における特定施設(コンプレッサー)の見直しについて

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正

 「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和3(2021)年12月24日に公布され、令和4(2022)年12月1日から施行されます。

 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令に定めるコンプレッサーの規制対象要件が以下のとおり改正されます。

 改正の詳細な内容は環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。を

(1) 騒音規制法施行令 別表第1 第2の項

(改正前)空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

(改正後)空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

(2) 振動規制法施行令 別表第1 第2の項

(改正前)圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

(改正後)圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

振動規制法の規制対象外とするコンプレッサーの要件等に係る告示

 「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」令和4(2022)年5月24日に公布され、令和4(2022)年12月1日から施行されます。

 詳細な内容は、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(1) 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示

 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機について、機器の圧縮方式がスクリュー式のものとして(2)に規定する型式指定を受けたものと定めています。 

(2) 低振動型圧縮機の指定に関する規程

 規制対象外とする機器については、機器の圧縮方式がスクリュー式のものを一律に対象とするのではなく、メーカーが申請を行ったものを環境省が個別に指定することとし、具体の指定方法を本規定で定めています。

改正概要

 

改正前

改正後

騒音規制法施行令(別表第1第2項)

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

例外規定なし

振動規制法施行令(別表第1第2項)

圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

例外規定=規制対象 (環境大臣が指定するもの)

機器の圧縮方式がスクリュー式のもの

 

 詳細な内容は、環境省 大気・騒音振動部会(第17回)資料5-6(外部サイトへリンク)をご覧ください。


 




お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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