重要なお知らせ
更新日:2026年5月21日
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栃木県では、県内スポーツ施設の閑散期におけるスポーツ合宿の誘致を促進し、スポーツツーリズムの普及や県内外の交流人口の拡大を通じた地域活性化を図るため、閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に県内へスポーツ合宿を送客する旅行会社に対して、補助金を交付します。
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社
※本店、支店及び営業所等のそれぞれを1事業者とします。
補助金の交付の対象となるスポーツ合宿に係る旅行は、次に掲げる全ての要件に該当するものとします。
(1)閑散期(6月、9月、10月、11月及び1月)に開催されるもの ※
(2)県外に活動拠点がある、過去3年度の間に栃木県スポーツ合宿開催費補助金の交付を受けていないスポーツ 団体が開催するもの
(3)合宿の実参加者数が2人以上もの
(4)スポーツ大会、イベント等への参加を目的としたものではないもの
(大会等の前後に合宿を実施する場合は、大会等参加日数を除いた宿泊日数が対象)
(5)合宿期間が連続2日以上のもの
(6)合宿期間のいずれの日についても県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用して練習会等を実施するもの
(悪天候等やむを得ない場合を除き、県内の宿泊施設又はスポーツ施設等を利用しない日がある場合は、当該日数を除いた宿泊日数が対象)
※ 閑散期及び閑散期以外の月にまたがる合宿の場合は、以下のとおりとなります。
例1:8月30日から9月1日までの合宿→対象外(閑散期である9月中の合宿期間が連続2日未満のため)
例2:8月30日から9月2日までの合宿→9月1日から9日2日までの1泊分が対象
事業の実施期間:令和8(2026)年5月19日~令和9(2027)年1月31日
予算額に達した段階で募集は終了します
送客実績(延べ宿泊者数)に応じて以下のとおりとします。1事業者あたりの申請回数に制限はありませんが、1申請につき、複数のスポーツ団体の送客実績を合算することはできません。
| 延べ宿泊者数(実績) | 補助額 |
| 50人泊以上100人泊未満 | 50,000円 |
| 100人泊以上 | 100,000円 |
国庫補助事業(地域未来交付金)を財源の一部とした間接補助金となる見込みのため、以下のフローとなります
(1)事前相談⇒(2)交付申請⇒(3)交付決定⇒(4)変更申請、事業の中止・廃止(必要な場合のみ)⇒(5)事業実施⇒(6)実績報告⇒(7)検査・検査結果通知⇒(8)概算払請求⇒(9)支払⇒(10)額の確定・精算
「書類の提出先・提出方法」に記載の連絡先に事前に御相談ください。
提出期限までに必要書類を提出してください。
不備がある場合等、修正を依頼することがあります。提出期限にかかわらず早めの提出をお願いします。
■提出期限
送客するスポーツ団体による合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)
■提出書類
※旅行行程表(任意様式)を添付してください
県で申請を受付後、内容を審査し、交付要件を満たす場合は『交付決定通知書』を送付します。
交付決定後、補助金交付申請額を増額する場合は、合宿実施前に変更承認申請書を提出してください。
■提出書類
また、交付決定後、やむを得ない事由により事業を中止(廃止)する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書を提出してください。
■提出書類
合宿終了後、提出期限までに必要書類を提出してください。
不備がある場合等、修正を依頼することがあります。提出期限にかかわらず早めの提出をお願いします。
■提出期限
事業完了後30日以内
■提出書類
※旅行行程表(任意様式・確定版)を添付してください
県で実績報告書等の検査後、『検査結果通知書』を送付します。
提出期限までに必要書類を提出してください。
■提出期限
『検査結果通知書』を御確認ください。
■提出書類
指定口座に入金します。
翌年度の4~5月頃、県より『交付額確定通知書』を送付します。
栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課
スポーツ企画担当(スポーツコミッションチーム)
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館7階
電話:028-623-3604
E-mail:sports-commission@pref.tochigi.lg.jp
持参、郵送又はメール
お問い合わせ
スポーツ振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3604
ファックス番号:028-623-3411