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更新日:2017年12月16日

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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。

   同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
   残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか,差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
   差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
   同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

えせ同和行為について

   「同和」や「人権」と名の付く団体を名乗り、同和問題を口実にして、企業や行政などに不当な要求をする「えせ同和行為」が依然として発生しています。

   こうしたえせ同和行為は、同和問題への誤った意識を植え付け、同和問題の解決のために取り組んできた教育や啓発活動の効果を一挙に覆すものです。県ではえせ同和行為を根絶するため、宇都宮地方法務局などと連携を図りながら粘り強く啓発活動に努めていますが、最も大切なことは、「えせ同和行為による不当な要求は断固として拒否しよう」という一人ひとりの姿勢や取組であると言えます。

   栃木県では、えせ同和行為に対して的確な対応がとれるよう、具体的な事例を用いてわかりやすく解説したパンフレット「stop the えせ同和行為」を作成しました。皆様が不当な要求による被害にあわないために、そして、えせ同和行為を社会から排除するために、是非とも御活用ください。

stop the えせ同和行為ダウンロード(PDF:4,405KB)

部落差別の解消の推進に関する法律

   条文(pdf)(法務省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

   付帯決議(衆議院法務委員会)(pdf)(法務省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

   付帯決議(参議院法務委員会)(pdf)(法務省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

人権男女共同参画課 人権施策推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3027

ファックス番号:028-623-3150

Email:jinken@pref.tochigi.lg.jp