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更新日:2023年8月17日

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男女共同参画施策苦情等処理制度

男女共同参画についての県の施策に関する苦情等を受け付けます

 


 栃木県では、男女共同参画推進条例第18条に基づき、知事に提出された県の男女共同参画の推進に関する施策についての苦情や意見などを、栃木県男女共同参画審議会員が公正、中立な立場で調査し、必要に応じて知事に意見を述べる苦情等処理制度を設け、県民の皆さんからの苦情や意見などに対して、適切に対応します。

 


 

どのようなことを申し出ることができるのですか?

  1. 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や要望など
  2. 今後、県が取り組むべき男女共同参画の推進に関する施策についての意見、提言など

 なお、個々の県職員の言動、個々の県民等に対して行った許認可、審査、取締り、紛争処理またはこれに類する行為は含まれません。

 

誰でも申し出ることができますか?

 県内に住所を有する方(事業者、団体を含む)のほか、県内に在勤、在学している方が申立人になることができます。

 

申出は、どのように処理されるのですか?

  1. 知事は、申し出られた苦情等を栃木県男女共同参画審議会(以下、「審議会」という。)に送付し、調査を依頼します。
  2. 審議会は、申し出内容について調査を行います。なお、必要に応じて、申出人から直接事情をお伺いすることもあります。
  3. 審議会は、調査の結果に基づき改善を要すると判断した場合には、知事に対して意見を述べます。なお、調査結果については、申出人にお知らせします。
  4. 知事は、審議会の調査結果を踏まえて、県としての苦情処理方針を決定し、申出人に回答します。なお、苦情処理に当たっては、個人情報の保護に十分配慮します。

すべての申し出が調査されますか?

 次の申し出などは、この制度の調査対象外となります。その場合は、申出人に通知します。

  1. 判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事案に関する事項
  2. 行政庁において不服申し立ての審理中の事案に関する事項
  3. 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
  4. 議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
  5. 実質的にはもっぱら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項
  6. 栃木県男女共同参画審議会員の行為に関する事項(委員がすでに判断した事項など)
  7. 他の法令に基づき処理すべき事項
  8. その他、知事が審議会に意見を求めることが適当でないと認める事項

申出の方法はどうするのですか?

 原則として、下記の申出書に必要事項を記載の上、提出していただきます。申出書は、このページからダウンロードできます。

 申立様式ワード形式( Wordファイル ,25KB)

なお、詳細は事前相談の専門電話(028-623-2223)までお電話ください。

 

提出方法について

 人権男女共同参画課まで持参いただく方法のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールでも受け付けています。

  • 郵送先 〒320-8501 栃木県生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課
  • ファクシミリ送付先 028-623-3150
  • 電子メール送付先 danjo@pref.tochigi.lg.jp

なお、申し出の趣旨、内容を確認するために、県から後日来庁等をお願いすることがあります。

 

 

 

 

お問い合わせ

人権男女共同参画課 女性活躍推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3074

ファックス番号:028-623-3150

Email:danjo@pref.tochigi.lg.jp