マスコットキャラクターのデザインの使用
とちぎの子ども育成憲章のマスコットキャラクター「とちぎの元気な子ども育て隊!!」のデザインを使用することができます。詳細は、下記を参照してください。
「とちぎの元気な子ども育て隊!!」のデザインについて
1 とちぎの元気な子ども育て隊!!(のぼり旗なし)
2 とちぎの元気な子ども育て隊!!(のぼり旗あり)
3 とちぎの元気な子ども育て隊!!(ロゴ入り)
申請の手続き
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県 生活文化スポーツ部 県民協働推進課 青少年応援担当
E-mail seishonen@pref.tochigi.lg.jp
使用期間
使用上の注意事項
申請の内容が次のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないことがあります。
- 特定の個人、団体、企業、政治団体、宗教団体又は宗教を支援し、又はしているような誤解を与えるおそれのある場合
- 不当な利益をあげるために使用されるおそれがある場合
- 栃木県や「とちぎの元気な子ども育て隊!!」のイメージを損なうおそれのある場合
- 使用上の遵守事項に掲げる事項に従わない場合
- 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
- その他承認することが不適当と認めた場合
承認内容の変更
使用承認の取消し
- デザインの使用が、とちぎの子ども育成憲章マスコットキャラクター「とちぎの元気な子ども育て隊!!」デザイン使用取扱要領の規定及び承認した内容に違反していると認めるときは、使用承認を取り消すことがあります。
- 使用承認を取り消された者は、承認の取消しのあった日以降、当該承認に係るデザインを使用できません。
- 使用承認を取り消された者に発生する経費は、その者が負担するものとします。
使用上の遵守事項
- 色の変更、縦横比の変更その他の加工を行わないこと。ただし、あらかじめ加工使用につき承認を受けた場合は除きます。
- 承認書に記載された指示する条件に従うこと
- 「とちぎの子ども育成憲章マスコットキャラクター とちぎの元気な子ども育て隊!!」を付記すること(ロゴ入り図柄を使用する場合を除きます)。
使用対象物の提出
- デザイン使用者は、使用対象物の完成後、その見本品を速やかに栃木県生活文化スポーツ部県民協働推進課に提出すること
- 見本品の提出が困難な場合は、使用対象物の全体及びデザインの使用状況が分かるものの2種類の写真を提出すること
使用の非独占性
- この使用承認は、デザイン使用者が使用するデザインを自己の商標や意匠とするなど、独占して利用する権利を付与するものではありません。
- デザイン使用者又は使用対象物について、県が推奨を行うものではありません。
責任
- 県は、使用承認を行ったことに起因してデザイン使用者に生じた損失等について、一切の責任を負いません。
- デザイン使用者は、使用対象物の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、デザイン使用者自身が適切に処理する責任を負います。
- デザイン使用者は、デザインの使用に際して故意又は過失により県に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を県に賠償しなければなりません。