重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 消費生活相談について > クーリング・オフについて
更新日:2013年2月22日
ここから本文です。
『頭を冷やして考え直す=cooling-off』という意味です。
契約しても、一定期間消費者に考え直す時間を与え、その期間内であれば無条件で申し込みの撤回、又は、契約を解消することができる制度です。
すなわち、手元にある商品は返品し、支払い代金があれば全額返還されます。
※通信販売は不意打ち性がないことからクーリング・オフ制度はありません。また、自宅を訪問してきた事業者に貴金属等を売り渡した場合の取引についてもクーリング・オフが出来るようになりました。この場合金額の制限はありません。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
|
営業所以外の場所で契約した |
|
契約書面交付から原則8日以内 |
|
支払い代金は3,000円以上 |
|
原則全ての商品・サービスが対象※権利は指定されたものに限る健康食品、化粧品等は原則として使用した場合はクーリング・オフできません。 |
|
【クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合】 【クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合】 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。 |
|
クーリング・オフの妨害があったときクーリング・オフができないと言われた、脅された、商品を試しに使うように言われ使用したなど・・・ |
|
クーリング・オフができる書面が改めて交付されてから8日を経過するまではクーリング・オフが可能 |
取引内容 |
期間 |
適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
店舗外での取引原則全ての商品・サービスが対象 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
業者からの電話による契約原則全ての商品・サービスが対象 |
特定継続意的役務提供 |
8日間 |
エステ・語学学校・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約店舗契約含む。 |
マルチ商法 |
20日間 |
マルチ商法による取引店舗契約含む。 |
内職・モニター商法 |
20日間 |
内職・モニター商法による取引店舗契約含む。 |
訪問購入(いわゆる訪問買取り) |
8日間 |
訪問してきた業者に貴金属等を売渡す契約原則全ての商品が対象(自動車・大型家電、家具、書籍、有価証券など一部適用除外品あり)訪問を要請した契約、店舗契約は除く。 |
ご相談は、全国共通の電話番号から身近な相談窓口につながる消費者ホットライン 局番なし188(嫌や!悪質商法)へ |
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182