重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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契約は口約束でも成立します。
契約は、契約書の作成や署名・押印がなくても成立します。
「お弁当を売ってください」「ありがとうございます。500円です」と、お互いの売買の意思表示が合致すれば契約は成立します。
1 あやしげな話はお断り |
2 断るときはハッキリと |
3 うまい話にはご用心 |
4 客観的に考えて |
5 契約書はじっくり確認 |
6 クーリング・オフ制度をよく確認 |
7 最後にもう一度考えて |
8 困ったら誰かに相談 |
もちろん署名や押印された契約書は、紛争や裁判になった時に証拠として重要になるので、取扱いには注意しましょう。
ご相談は、全国共通の電話番号から身近な相談窓口につながる消費者ホットライン 局番なし188(嫌や!悪質商法)へ |
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182