重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 消費生活相談について > トラブル防止の8つのポイント
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
契約とは
『口頭だけでも契約は成立します』
契約は、契約書の作成や署名・押印がなくても成立します。
「お弁当を売ってください」「ありがとうございます。500円です」と、お互いの売買の意思表示が一致すれば契約は成立します。この際、契約書も署名もありませんね。
1あやしげな話はお断り |
2断るときはハッキリと |
3うまい話にはご用心 |
4客観的に考えて |
5契約書はじっくり確認 |
6クーリング・オフ制度をよく確認 |
7最後にもう一度考えて |
8困ったら誰かに相談 |
もちろん署名や押印された契約書は紛争や裁判になった時、証拠として重要になるので、取扱には注意しましょう。
ご相談は、全国共通の電話番号から身近な相談窓口につながる消費者ホットライン 局番なし188(嫌や!悪質商法)へ |
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182